
経審の建設機械加点|令和8年の対象追加と確認資料【2026年】
経審の建設機械加点|令和8年の対象追加と確認資料【2026年】
令和8年7月改正では不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが経審の建設機械加点対象に追加され、対象は計11機種になりました。改正後基準は令和8年7月1日以降の申請に適用され、保有台数に応じて14台以上で最大15点となります。
行政書士事務所では、顧客の機械一覧だけでなく、審査基準日時点の所有・リース、契約期間、機種別の検査資料を確認します。本記事では、対象機種と検査区分を整理し、複数顧客から契約書や検査記録を回収する3段階の手順を示します。
| 検査区分 | 対象機種 | 事務所で確認する資料 |
|---|---|---|
| 特定自主検査 | ショベル系掘削機など8機種 | 所有・リース資料、特定自主検査の記録 |
| 自動車検査 | ダンプ車、アスファルト・フィニッシャ | 所有・リース資料、自動車検査証 |
| 製造時等検査・性能検査 | 移動式クレーン | 所有・リース資料、検査に関する書面 |
経審の建設機械加点とは

建設機械の保有状況はW7で評価される
経審では、地域防災の観点から災害時の復旧対応に使われ、定期検査によって保有・稼働を確認できる代表的な建設機械をW7で評価します。機種名が対象一覧にあるだけでなく、審査基準日時点の保有形態と所定検査を確認することが前提です。
事務所は、顧客から受け取った固定資産台帳やリース一覧をそのまま加点台数にしません。令和8年経審改正の全体像と照合し、対象機種、検査区分、審査基準日を一台ごとに判定します。
経審の建設機械加点は14台以上で最大15点となる
国土交通省の経営事項審査の主な改正事項では、対象機械の台数に応じて評価し、14台以上で最大15点としています。15点を得るために15台が必要なのではなく、14台以上が最大区分です。
W7はP点を構成するW点の一部なので、機械台数だけで総合評定値の結論を出せません。経審P点の構造と分けて確認し、この記事ではW7の対象判定と証憑回収に範囲を限定します。
令和8年改正後の対象11機種

経審の建設機械加点に不整地運搬車が追加された
不整地運搬車は、令和8年改正でW7の加点対象に追加された2機種の一つです。経営事項審査の事務取扱いについてでは、審査基準日時点の所有または条件を満たすリースと、特定自主検査を確認する対象に含まれています。
顧客の社内呼称だけでは対象機種を確定せず、機械を特定できる資料と検査記録を対応させます。同型機を複数保有するときは、契約番号や管理番号を記録し、別の車両の検査記録を誤ってひも付けないようにします。
経審の建設機械加点にアスファルト・フィニッシャが追加された
アスファルト・フィニッシャも令和8年改正の追加対象で、道路舗装に用いられる機械です。事務取扱いでは、自動車検査証の車体の形状欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載された大型特殊自動車を対象として示しています。
確認時は、顧客の保有一覧にある名称と、自動車検査証の記載を照合します。一般的な舗装機械という呼び方だけで対象に含めず、車体を特定できる情報、審査基準日時点の保有形態、検査の有効性を一組で確認します。
経審の建設機械加点で従前9機種と検査区分を確認する
従前9機種は、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、締固め用機械、解体用機械、高所作業車、モーターグレーダー、移動式クレーン、ダンプ車です。追加2機種と合わせ、11機種を検査区分ごとに整理します。
| 検査区分 | 対象機種 |
|---|---|
| 特定自主検査 | ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、不整地運搬車、高所作業車、締固め用機械、解体用機械 |
| 自動車検査 | ダンプ車、アスファルト・フィニッシャ |
| 製造時等検査または性能検査 | つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン |
一覧は対象候補を見つける入口であり、加点を確定する表ではありません。各機械について所有・リース、審査基準日、検査資料を追加し、地域固有の提出様式や写真要件は申請先の最新手引きで確認します。
所有・リース別に確認する資料

経審対象の所有機械は審査基準日時点の保有と検査を確認する
所有機械は、審査基準日時点で顧客が所有していることと、機種に応じた検査が行われていることを確認します。購入時の請求書だけでなく、対象機械を特定できる資料と検査記録を一台ごとに対応させます。
売却、入替、名義変更が決算期の前後にある場合は、現在の保有一覧だけで判断しません。審査基準日を中心に取得日と処分日を確認し、対象外とした機械にも理由を記録すると最終レビューで台数差を説明できます。
経審対象のリース機械は1年7か月以上の使用期間を確認する
リース機械は、審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められた契約など、公式条件を確認します。契約開始からの経過期間ではなく、審査基準日以後に残る使用期間を契約書で確認する点に注意が必要です。
自動更新の有無や中途解約条項だけで条件を推測せず、契約期間と対象機械を記録します。複数契約がある場合は、契約書、更新書面、機械番号を一組にし、審査基準日に有効な契約を特定します。
経審対象機種ごとに特定自主検査・車検・性能検査を分ける
機種によって必要な検査が異なるため、全機械へ同じ証明書名を求めると回収漏れが生じます。特定自主検査、自動車検査、製造時等検査または性能検査の3区分を先に設定し、機種から必要資料を割り当てます。
経審の必要書類と準備手順に機械別の回収表を追加し、検査日、書面の保管先、確認者を記録します。都道府県固有の書式は全国共通とせず、申請先の案内で追加資料を確認します。
行政書士事務所の資料回収手順

顧客ごとに経審用の建設機械台帳を作る
第1ステップは、顧客ごとに「機種 × 所有形態 × 検査区分 × 契約満了 × 審査基準日 × 回収状況」の台帳を作ることです。この表は建設業許可HUBのカスタム項目、期限、監査履歴の実装仕様を、建設機械の証憑確認へ対応させたものです。
| 台帳列 | 記録する内容 | 確認目的 |
|---|---|---|
| 機種・管理番号 | 対象11機種との対応 | 重複と取り違え防止 |
| 所有形態 | 所有またはリース | 必要な契約資料の確定 |
| 検査区分 | 特定自主検査・自動車検査・性能検査等 | 回収書面の確定 |
| 契約満了・審査基準日 | 年月日 | リース期間と保有時点の判定 |
| 回収状況 | 回収済み・確認中・不足 | 担当割当とレビュー |
台帳は保有台数の集計表ではなく、一台ごとの判定根拠を残す表です。同じ機種名でも契約や検査の状態が異なるため、顧客単位の合計だけで申告台数を管理しません。
経審対象機械ごとに所有・リース契約と検査資料を回収する
第2ステップでは、台帳の各行に所有資料またはリース契約書と、機種別の検査資料をひも付けます。資料名、対象機械、基準日時点の有効性を確認し、不足があれば顧客への依頼日と回答期限を設定します。
複数機械の書面を一括で受領した場合も、ファイル単位で回収済みにしません。一台ごとに照合してから状態を更新し、判読できない箇所や機械番号の不一致は「確認中」として担当者へ戻します。
経審対象機械の入替・契約・検査期限と回収状況をレビューする
第3ステップは、機械の入替、リース契約の満了、検査期限、回収状況を申請前にレビューすることです。審査基準日後に機械が入れ替わっている場合も、申請時の現状ではなく基準日時点の状態で判定します。
経審の年間工程に回収期限を組み込み、一次確認者と最終確認者を分けます。台数を変更した場合は、追加または除外した機械、根拠資料、確認日を監査履歴へ残します。
建設業許可HUBでは、機械ごとの契約満了、検査期限、証憑の回収状況を顧客別のカスタム項目として管理できます。無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。
経審の建設機械加点に関するよくある質問

経審の令和8年改正で追加された機械は何ですか
国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」によれば、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャです。従前9機種と合わせて対象は11機種です。
経審のリース機械も加点対象になりますか
国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」は、審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められたリース契約などの条件を示しています。機種に応じた検査もあわせて確認します。
経審の建設機械加点は15台保有しないと15点になりませんか
いいえ。国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」では14台以上で最大15点です。対象機種と証憑を確認した台数で判定します。
まとめ
令和8年改正では、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが加わり、経審W7の対象は11機種になりました。所有または条件を満たすリース、審査基準日時点の状態、機種別の検査資料を確認し、14台以上で最大15点となります。
行政書士事務所は、一台ごとに機種、保有形態、契約期間、検査区分、回収状況を記録します。台数だけを先に集計せず、根拠資料と確認者を対応させることで、複数顧客の申請前レビューを同じ基準で進められます。
機械台帳と証憑回収を一つの工程へ
建設業許可HUBは、顧客別の機械、契約、検査期限、回収状況を一元化し、経審申請前の確認履歴を共有できます。
機械・証憑・期限管理に関する無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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