CCUS就業履歴の経審配点|令和8年改正後の確認実務【2026年】
業界動向・法改正

CCUS就業履歴の経審配点|令和8年改正後の確認実務【2026年】

2026年9月8日16分で読める

CCUS就業履歴の経審配点|令和8年改正後の確認実務【2026年】

令和8年7月改正後のCCUS就業履歴蓄積措置は、全公共工事で5点、民間を含む全建設工事で10点です。改正前の配点を現行値として使わず、令和8年7月1日以降の経審申請では顧客が申告する工事範囲と確認資料を新基準で見直します。

行政書士事務所の役割は、CCUSの現場登録や機器設置を代行することではなく、経審申請時の申告水準、審査基準日、証憑を確認することです。本記事では、2つの配点水準を分け、複数顧客の申請前レビューに必要な確認表を示します。

申告する水準改正後の配点申請前に確認すること
全公共工事5点対象となる公共工事と措置の実施状況
民間を含む全建設工事10点民間工事を含む対象工事と措置の実施状況
自主宣言別項目で5点宣言日、審査基準日、宣言書、誓約書

CCUS就業履歴の経審配点は令和8年にどう変わったか

CCUS就業履歴の全公共工事5点と全建設工事10点
CCUS就業履歴の全公共工事5点と全建設工事10点

CCUS就業履歴の経審配点は全公共工事で5点になった

経営事項審査の主な改正事項では、全ての公共工事で就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施する水準を、改正後5点としています。公共工事の一部だけでなく、対象となる全公共工事について確認する区分です。

行政書士事務所は、顧客が「公共工事を行っている」ことだけで5点と判断しません。審査基準日時点の対象工事を一覧にし、申告水準に必要な措置と確認資料がそろうかを案件ごとにレビューします。

CCUS就業履歴の経審配点は民間を含む全建設工事で10点になった

民間工事を含む全ての建設工事で必要な措置を実施する水準は、改正後10点です。全公共工事の5点より対象範囲が広いため、公共工事分の証憑だけで10点の区分を選ばないようにします。

改正前の全建設工事15点は現行値ではありません。顧客台帳や過年度の申請控えに15点の表示が残っている場合は、過年度記録そのものを書き換えず、今回申請の確認表を10点へ切り替えて基準の違いを明示します。令和8年経審改正の全体像も合わせて確認します。

改正後の配点を判断する前に確認すること

申請日・審査基準日・自主宣言を分けるCCUS判定図
申請日・審査基準日・自主宣言を分けるCCUS判定図

CCUS配点の改正は令和8年7月1日以降の申請に適用する

改正後の5点・10点は、令和8年7月1日以降の経審申請に適用します。審査基準日が同日前であっても、申請日が7月1日以降なら新しい配点で確認しなければなりません。

事務所では申請予定日を最初に確定し、旧基準の案件と新基準の案件を分けます。申請日による適用判定を終えてから、審査基準日時点の実施状況へ進む順序が重要です。

CCUS就業履歴の実施状況は審査基準日時点で整理する

改正の適用は申請日で決まりますが、顧客の実施状況は審査基準日時点で整理します。対象期間と工事範囲を固定し、申告する水準に対して、確認資料がどの工事を裏付けるものかを明確にします。

「CCUS導入済み」という顧客の回答だけでは、5点と10点のどちらに該当するか判断できません。対象工事の一覧、措置の実施状況、証憑の保管先、確認者を並べ、資料が不足する工事を見える状態にします。

CCUS就業履歴の配点と自主宣言5点は別項目である

CCUS就業履歴の5点・10点と、建設技能者を大切にする企業の自主宣言5点は別の評価項目です。自主宣言を行ってもCCUS就業履歴の要件不足は補われず、CCUSの確認資料があっても自主宣言の宣言書・誓約書の代わりにはなりません。

自主宣言の経審加点と期限管理を参照し、顧客台帳ではCCUS水準と自主宣言を別列にします。合計点だけを先に記録せず、各項目の要件、証憑、確認日を個別に残します。

行政書士事務所が行う申請前確認の3ステップ

CCUS申告水準の確定から申請前レビューまでの3ステップ
CCUS申告水準の確定から申請前レビューまでの3ステップ

CCUS就業履歴で顧客が申告する水準を先に確定する

第1ステップは、全公共工事5点と、民間を含む全建設工事10点のどちらを申告候補とするかを決めることです。点数の高い区分を先に選ぶのではなく、顧客の対象工事範囲と措置の実施状況から候補を確定します。

担当者は顧客の申告希望、工事一覧、前回申請の区分を同じ画面で確認します。前回の申告をそのまま引き継がず、今回の審査基準日と改正後配点に照らして再判定した日を記録します。

CCUS就業履歴の対象工事と確認資料の不足を洗い出す

第2ステップは、申告水準の対象工事と確認資料を一対一で対応させることです。資料を顧客単位のフォルダへ集めるだけでなく、どの工事の実施状況を裏付けるか、対象期間に含まれるか、不足理由は何かを記録します。

経審の必要書類と準備手順と同様に、回収済み、確認中、不足、対象外の状態を使い分けます。未回収資料には依頼日、回答期限、担当者を付け、申請直前まで状態が不明なまま残るのを防ぎます。

CCUS就業履歴の経審申請前レビューと確認履歴を残す

第3ステップは、申請前レビューで申告水準、審査基準日、対象工事、証憑の整合を確認することです。一次確認者と最終確認者を分け、5点または10点を選んだ根拠と、除外した工事の理由を記録します。

レビュー後に顧客から追加資料が届いた場合は、結論だけを書き換えず変更履歴を残します。いつ、誰が、どの資料で申告区分を変えたかが追跡できれば、次回申請でも同じ判断工程を再利用できます。

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経審申請とCCUS現場運用を区別する

経審の申請前確認とCCUS現場運用の役割分担
経審の申請前確認とCCUS現場運用の役割分担

CCUS登録代行と経審の申請前確認の違い

この記事で扱うのは、経審申請における配点水準と証憑の確認です。CCUSの事業者登録や技能者登録、現場登録の代行手順とは目的が異なり、行政書士事務所が受任する範囲を顧客との契約で明確にします。

申請前確認では、顧客から提供された実施情報と確認資料を経審の区分へ対応させます。現場側で新たな措置を実施させることと、既に行われた措置を申請資料として点検することを混ぜないようにします。

CCUSの現場登録・機器運用は施工会社側で確認する

CCUSの現場登録、カードリーダー等の機器運用、技能者による就業履歴蓄積の現場手順は施工会社側で確認する領域です。この記事では機器の選び方や現場導入の手順を説明せず、経審申請に必要な確認事項へ範囲を限定します。

事務所が現場運用の不足を発見した場合は、申告可否と未確認事項を記録し、顧客の担当部署へ照会します。対応範囲外の作業を完了した扱いにせず、誰が現場側の確認を行うかを案件記録へ残します。

CCUS就業履歴の経審加点に関するよくある質問

CCUS改正後配点と自主宣言を分けるFAQ早見図
CCUS改正後配点と自主宣言を分けるFAQ早見図

CCUS就業履歴は改正後も全建設工事で15点ですか

いいえ。国土交通省「経営事項審査の主な改正事項」によれば、令和8年7月改正後は、民間工事を含む全建設工事で10点です。15点は改正前の配点なので、現行申請の値として使いません。

CCUS就業履歴の全公共工事と全建設工事は同じ点数ですか

同じではありません。国土交通省「経営事項審査の主な改正事項」によれば、全公共工事は5点、民間を含む全建設工事は10点です。対象工事範囲を確認して申告水準を決めます。

自主宣言をすればCCUSの不足を自動的に補えますか

いいえ。国土交通省「経営事項審査の主な改正事項」では、自主宣言は別の5点項目であり、それぞれの要件と証憑を確認します。顧客台帳でも2項目を別の確認状態で管理します。

まとめ

令和8年7月改正後のCCUS就業履歴は、全公共工事で5点、民間を含む全建設工事で10点です。申請日で改正後基準の適用を判断し、審査基準日時点の対象工事と実施状況を確認して、申告水準を決めます。

行政書士事務所は、顧客、工事範囲、証憑、不足理由、確認者を一つの表にし、CCUS現場運用と経審申請前確認を区別します。年間工程へ組み込む際は経審の年間スケジュールも確認してください。


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監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

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