
建設技能者を大切にする企業の自主宣言|経審加点と期限管理【2026年】
建設技能者を大切にする企業の自主宣言|経審加点と期限管理【2026年】
自主宣言で経審5点を得るには、審査基準日が宣言日以降であることを確認し、宣言書と誓約書を申請時に揃える必要があります。令和8年7月1日以降の申請に改正後基準が適用されますが、加点の可否は申請日だけでは決まりません。
行政書士事務所では、宣言日、取組開始日、審査基準日、有効期限の4日付を顧客別に分けて管理することが重要です。本記事では、制度の定義と経審加点の条件を整理し、宣言から申請前確認までの工程を実務用の期限表に落とし込みます。
| 日付 | 意味 | 事務所での確認 |
|---|---|---|
| 宣言日 | ポータルで申請した日 | 審査基準日以前か |
| 取組開始日 | 全取組を開始する日 | 宣言日から1年以内か |
| 審査基準日 | 経審の評価時点 | 有効な宣言が存在するか |
| 有効期限 | 宣言が有効な最終日 | 更新準備の通知日を置いたか |
建設技能者を大切にする企業の自主宣言とは

建設技能者を大切にする企業の自主宣言の目的と宣言できる立場
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度は、技能者の処遇改善に取り組む事業者が取組を公表し、取引先や就業者から評価される枠組みをつくる制度です。元請事業者、下請事業者、発注者のいずれかの立場を選んで代表者名で宣言します。
同一企業が複数の立場を重複して宣言することはできません。ただし元請と下請のどちらを選んでも経審の加点候補となるため、事務所は顧客の実際の取引上の立場と宣言内容が一致するかを先に確認します。
取引の一部だけを見て立場を決めず、宣言する取組を継続できる社内責任者も確認します。代表者名と企業名が公開される制度であることを顧客へ伝え、申請前の了承日を案件記録へ残すと説明経緯も追跡できます。
自主宣言が経審で5点となる条件
令和8年改正では、自主宣言の有無がW点の5点項目として新設されました。経営事項審査の主な改正事項によれば、審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていることが加点要件です。
改正後基準の適用は申請日、自主宣言の加点は審査基準日で判定するため、2つの日付を混同してはいけません。令和8年経審改正の全体像と並べて確認し、適用判定と加点判定を別工程にします。
宣言日・取組開始日・審査基準日・有効期限の違い

自主宣言日・取組開始日・審査基準日・有効期限を早見表で区別する
国土交通省の宣言の申請では、申請した日を宣言日とし、全取組のうち開始が最も遅い日を取組開始日としています。全取組が開始済みなら両日は同日でも構いませんが、未開始の取組がある場合は申請時に1年以内の取組開始日を設定します。
自主宣言の有効期間は、申請日の翌月を起算日として2年経過後の最初の12月末までです。経審の年間申請工程と並べ、次回の審査基準日まで宣言が有効か、更新準備をいつ始めるかを顧客ごとに確認します。
有効期限の年だけを記録すると、12月末までの更新確認が年末業務に埋もれます。期限日、事前確認日、顧客への連絡日を分け、取組内容の変更有無も更新準備の確認欄に含めます。
自主宣言日が審査基準日より後ならその回の加点対象にならない
審査基準日より後に自主宣言をしても、その審査基準日に対する5点の条件は満たしません。申請日が宣言日より後であるだけでは足りず、審査基準日と宣言日の前後関係を確認する必要があります。
審査基準日より後に自主宣言し、その後に経審を申請する案件では、申請日により改正後基準が適用されても、その回の自主宣言5点の条件は満たしません。各日付を年月日で記録し、単なる「宣言済み」のチェックだけで判定しないことが大切です。
自主宣言から経審申請までの手順

自主宣言を行う立場と取組内容を顧客に確認する
第1ステップでは、顧客が元請、下請、発注者のどの立場で宣言するかを確認します。複数の立場を選べないため、現在の主要な取引だけでなく、今後実施する取組と宣言内容が無理なく一致するかを顧客と整理します。
制度上の必須項目と顧客独自の取組は分けて記録し、誰が内容を確認したかも残します。行政書士事務所は経審資料だけを受け取るのではなく、宣言内容の確認経緯を案件記録へ結び付けると、次回更新時にも判断を再現できます。
自主宣言日と取組開始日を記録する
第2ステップでは、ポータルで申請した宣言日と、全取組が始まる取組開始日をそれぞれ記録します。取組開始前でも宣言は可能ですが、申請時に設定した1年以内の日までに全取組を始めることが前提です。
顧客の回答だけでなく、宣言書に記載された日付を確認し、取組開始前の案件には確認期限を設定します。開始できなかった場合の取下げ要否も公式案内で確認し、次回の連絡日を担当者の個人予定だけに置かないようにします。
自主宣言書・誓約書と審査基準日の条件を経審申請前に確認する
第3ステップでは、宣言書、誓約書、審査基準日、宣言日の4点を一組でレビューします。宣言が有効でも、審査基準日が宣言日前であれば加点できず、書面が未回収なら申請資料として不足します。
申請前チェックでは「制度登録済み」と「経審で加点可能」を別の状態にします。確認者は審査基準日との前後関係、書面の名義、宣言の有効期限を点検し、判断根拠を案件履歴へ残します。
行政書士事務所が顧客別に管理する方法

自主宣言書・誓約書・有効期限を案件台帳にひも付ける
事務所で使う期限管理表は、「顧客 × 宣言日 × 取組開始日 × 審査基準日 × 有効期限 × 宣言書 × 誓約書 × 確認者」で構成します。この表は建設業許可HUBの期限自動リマインダとカスタム項目の実装仕様を、自主宣言案件の確認工程へ対応させたものです。
| 管理列 | 記録例 | 用途 |
|---|---|---|
| 宣言日・取組開始日 | 年月日 | 加点判定と実施確認 |
| 審査基準日 | 対象決算日 | 5点要件の前後判定 |
| 有効期限 | 最終日 | 更新準備の起点 |
| 宣言書・誓約書 | 回収状況と保管先 | 申請前レビュー |
| 確認者 | 担当者名と確認日 | 引継ぎと監査 |
書面のファイル名だけを記録せず、どの審査基準日に使う証憑かを案件へひも付けます。顧客が複数回の経審を受ける場合も、前回書面の流用可否を思い込みで判断せず、有効性と提出条件を毎回確認できます。
自主宣言の審査基準日前と有効期限前に担当者へ通知する
通知は、審査基準日の前と有効期限の前で目的が異なります。前者はその回の加点要件を整えるため、後者は宣言を切らさず次の経審へ備えるための確認なので、同じ件名や一つの期限へまとめません。
同一顧客でも決算期と宣言期限は一致しないことがあります。審査基準日前の通知には宣言日と証憑、期限前の通知には継続する取組と更新担当を表示し、担当者が通知の目的を開かずに判断できるようにします。
建設業許可・経審の期限管理と同じ顧客台帳に置けば、更新申請や決算変更届とあわせて担当者へ通知できます。通知後の回答、未回収書面、次の連絡日まで記録し、アラートを出しただけで完了扱いにしない運用が必要です。
建設業許可HUBでは、自主宣言に固有の4日付や証憑状況をカスタム項目として追加し、顧客別の期限通知へつなげられます。管理方法の資料はお問い合わせから請求できます。
自主宣言と経審加点に関するよくある質問

自主宣言で元請と下請の両方を選べますか
重複宣言はできません。国土交通省「宣言の申請」では、元請・下請・発注者のいずれかの立場を選ぶとしています。
自主宣言の取組が未開始でも宣言できますか
国土交通省「宣言の申請」によれば、申請時に設定する1年以内の取組開始日までに全取組を開始する前提で宣言できます。開始できなかった場合の取扱いも同ページの最新案内で確認します。
自主宣言の有効期間はいつまでですか
国土交通省「宣言の申請」によれば、申請日の翌月を起算日として2年経過後の最初の12月末までです。顧客台帳には最終日と更新確認日を別々に登録します。
まとめ
自主宣言の経審5点は、審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書を提出できることが条件です。改正後基準を適用する申請日、取組の実行を見る取組開始日、宣言の有効期限は別の意味を持つため、4日付を分けて管理します。
行政書士事務所は、顧客ごとに立場、日付、証憑、確認者を一覧化し、審査基準日前と有効期限前に異なる通知を設定すると確認漏れを防げます。周辺制度の把握には2026年の建設業界制度動向もあわせて確認してください。
自主宣言の日付管理を案件運用へ
建設業許可HUBは、顧客別の経審期限、宣言日、証憑、担当者を一つの台帳で共有し、申請前確認を標準化します。
顧客別の経審期限管理に関する資料請求や無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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