建設業許可の株主資本等変動計算書の書き方|対象会社と確認資料の整理
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建設業許可の株主資本等変動計算書の書き方|対象会社と確認資料の整理

2026年10月29日18分で読める

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建設業許可の株主資本等変動計算書の書き方|対象会社と確認資料の整理

株主資本等変動計算書では、前期末から当期末までの資本の変化を、貸借対照表や会社の決議資料と結び付けて確認します。数字の合計が合うことだけではなく、増減の原因が様式上の区分と対応しているかを確認することで、財務書類全体の説明可能性が高まります。

まず対象法人を確認する

様式第17号を作る前に、法人の事業年度と会計資料の範囲を確かめます。前期末から当期末までの資本の動きを対象にします。

申請区分と法人情報を確認する

株主資本等変動計算書の対象年度と貸借対照表の年度をそろえ、表示単位が千円か大会社の百万円かを確認します。前期末残高を転記する際は前年度の確定書類を参照し、今期の試算表だけから推定しません。

株主資本等変動計算書は、株主資本の各項目の当期変動を明らかにする書類で、金額は千円単位又は大会社では百万円単位とする扱いがあります。法人情報と対象事業年度を先に確定し、前期・当期の資料を混在させません。

申請区分と法人情報の確認を行政書士事務所の確認順に整理した図
申請区分と法人情報の確認を行政書士事務所の確認順に整理した図

手引きで対象書類を確定する

当期純利益又は損失、株式の発行、配当、自己株式の取得など、記載要領が示す変動事由を実際の取引資料へ対応させます。該当しない事由を一覧へ機械的に残さず、発生した動きの説明を優先します。

記載要領に列挙される変動事由は、会社に実際に生じた取引を探すための手掛かりです。株式の発行、自己株式、配当などを項目別に確認し、何も起きていない欄へ推測の金額を置きません。

変動事由として、当期純利益又は当期純損失、株式の発行又は自己株式の処分、剰余金の配当、自己株式の取得又は消却、組織再編、資本金の変動などが示されています。

建設業許可の株主資本等変動計算書の書き方で確認する段階見る資料又は情報照合する観点案件に残す内容
申請区分と法人情報を確認する株主資本等変動計算書の法人情報関連する財務書類との整合回収元と確認日
手引きで対象書類を確定する顧問先からの回答今回の対象範囲表記差と照会内容
根拠資料を集める順番関連書類反映前後の一致判断者と根拠
欄別に差異を確認する方法保留事項次の確認先連絡予定と状態
手引きでの対象書類の確定を行政書士事務所の確認順に整理した図
手引きでの対象書類の確定を行政書士事務所の確認順に整理した図

変動情報を回収・照合する

変動の理由を先に確認してから、各欄へ金額を割り当てます。決議資料、株式関係資料、会計処理の資料を区別します。

根拠資料を集める順番

変動の確認には株主総会等の決議、株式の発行や処分の資料、会計仕訳を分けて用います。決議日と会計上の計上日が異なる場合は、どの年度の変動として扱うかを会計担当者へ確認します。

決議資料だけでは会計上の計上額が分からない場合、仕訳と株主資本等変動計算書の欄を対にします。変動日と計上年度を示し、前期末残高とのつながりを確認してから転記します。

すべての項目の変動額を記載するのではなく、株主資本合計額以外の変動額の合計を記載しないことができる扱いがあります。単位を統一した後に合計を検算し、桁の違いを変動として扱わないようにします。

根拠資料を集める順番を行政書士事務所の確認順に整理した図
根拠資料を集める順番を行政書士事務所の確認順に整理した図

欄別に差異を確認する方法

株主資本合計額以外の変動額の合計を省略できる扱いを使う場合も、元資料では内訳を追えるよう残します。

利益剰余金の内訳や評価・換算差額等の内訳は、注記表での記載方法との関係も確認する必要があります。注記表へ移る情報と計算書に置く情報を分け、二重転記や漏れを点検します。

欄別に差異を確認する方法を行政書士事務所の確認順に整理した図
欄別に差異を確認する方法を行政書士事務所の確認順に整理した図

株主資本等変動計算書は、期首残高、当期の変動、期末残高を連続した関係として確認します。期末の数字だけを貸借対照表と合わせても、増資、剰余金の処分、自己株式などの変動理由が対応していなければ、計算書としての説明が不足します。行政書士事務所では、決算資料から転記した行と、会社の意思決定資料などで確認した行を区別し、変動がなかった項目にも確認した資料を残しておくと有用です。前年度の様式を流用する際は、空欄のまま残す欄とゼロとして記載する欄を同じ扱いにせず、今回の期首・期末の関係から判断します。

株主資本等変動計算書では、期首残高、当期の変動、期末残高を追うだけでなく、各変動がどの決算資料又は社内記録と対応するかを確認します。増資、配当、利益剰余金の振替などの記載があるときは、金額だけを合わせず、事業年度内の出来事として扱う時期が正しいかを点検します。税務決算書や総勘定元帳を参照する場合にも、建設業財務書類へ採る区分と同じ意味かを確認してから転記します。

最終確認と記録

最後に貸借対照表の純資産と当期末残高を照合します。差額が出た科目は注記表との関係も確認します。

他の財務書類との照合

貸借対照表の純資産の部と様式第17号の当期末残高を突き合わせ、差があれば資本金、利益剰余金、自己株式などのどこで生じたかを分けます。合計だけを合わせるために科目を移しません。

貸借対照表の純資産の部と当期末残高を照合し、差がある場合は原因を記録します。前期末残高、当期変動額、当期末残高は、貸借対照表と期首・期末の対応を確認して初めて照合が完了します。

様式第17号の残高を他の財務書類と照らす前提は、建設業財務諸表の組み替え実務にまとめています。

他の財務書類との照合を行政書士事務所の確認順に整理した図
他の財務書類との照合を行政書士事務所の確認順に整理した図

前年度の様式を使うときは、前期末の数字が当期首へ連続していることを最初に確かめ、途中の変動を省略しません。差額が見つかった場合は、計算書を先に修正するのではなく、変動の根拠資料と会計担当者の説明を照合します。これにより、数字が合うだけで内容の説明ができない状態を避けられます。

変動の根拠を確認する順序を決めておくと、前の事業年度との照合だけでは分からない当期の取引を見落としにくくなります。株主資本の各区分は、合計値だけでなく増減理由と結び付けて確認します。作成後の照合では、期末残高からさかのぼって当期変動と期首残高へ到達できるかを点検します。

顧問先への確認履歴を残す

顧問先から変動の説明を受けたら、対応する決議資料や会計資料を特定します。回答日だけでなく対象となる変動日を残し、次年度の作成時に前期末残高へどうつながるかを確認します。

資本の変動に関する社内決議や会計処理の資料は、様式へ転記する前に変動日と内容を確認する材料になります。

建設業許可の貸借対照表の書き方と建設業許可の完成工事原価報告書の書き方も、案件の全体像を確認する際に参照します。

変動の根拠資料に修正があったときは、計算書のどの行へ影響するかを再確認します。資本取引と損益に関する変動を区別しておくと、説明を求められた場合に確認先を絞れます。確認表には、採用した資料の作成日と照合を終えた担当者を残します。

よくある質問

すべての法人で同じように扱いますか

すべての法人で同じ資料の組合せになるとは限りません。法人の区分、事業年度、資本の変動の有無、提出先の案内を確認して、必要な資料と様式を決めます。

変動の根拠はどこで確認しますか

変動の根拠は、株主総会等の決議資料、株式に関する資料、会計処理の資料などから確認します。変動日、内容、金額、様式上の区分を同じ表で対応させます。

他の財務書類と何を照合しますか

貸借対照表の純資産の部、注記表、前期・当期の株主資本等変動計算書を照合します。合計が合わない場合は、単位、期首残高、変動事由の順に確認します。

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まとめ

株主資本等変動計算書では、前期末残高、当期の増減、当期末残高を連続した数字として見るだけでは不十分です。増資、剰余金の処分、自己株式など、変動の理由ごとに決議資料又は会計資料を対応させ、様式上のどの区分に置くかを確認します。前期の控えを使う場合も、開始残高が今回の貸借対照表とつながっているかを先に確かめます。

金額単位が資料間で異なるときは、合計が近いことを根拠にせず、千円単位又は百万円単位の扱いと換算の方法を記録します。期中の資本取引について顧問先又は会計担当者へ質問した場合は、取引日、根拠資料、採用した変動区分を一組にします。これにより、数字は合うが変動の説明ができないという状態を避けられます。

仕上げでは、株主資本等変動計算書だけでなく、貸借対照表の純資産の部と関連する注記表を横断して読みます。原因資料の取得が遅れている変動は、様式の空欄を推測で埋めず、回答待ちの理由と確認予定を明記します。小規模な会社でも、変動がなかったことを確認した資料と確認日を残すことで、次年度に必要な再確認の範囲を限定できます。


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