建設業経理士の経審加点|5年管理と登録経理講習の確認実務
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建設業経理士の経審加点|5年管理と登録経理講習の確認実務

2026年8月24日18分で読める

建設業経理士を経審で管理するときは配点より先に、合格年度または講習年度の翌年度開始日を起点とする5年の状態を顧客ごとに確認します(q6 規則18条の3第3項2号ロ・ハ)。

本記事で扱う建設業経理士の経審上の判定とは、登録経理試験合格者または同試験合格後の登録経理講習受講者が、q6 規則18条の3第3項2号ロ・ハの5年要件を満たすか確認することです。資格自体の有効性と経審上の対象期間は区別します。

顧客から「建設業経理士がいる」と聞いただけでは判定できません。合格日・合格年度、登録経理講習の受講日・受講年度、審査基準日、証明資料をそろえ、どちらの区分で経審上の対象になるかを年次確認します。

建設業許可HUBでは、資格者マスタに合格と講習の履歴を残し、年度ごとの経審スナップショットへ判定を固定する管理例を作れます。行政書士が条文と証憑を確認し、点数表を未確認のまま顧客へ約束しません。

建設業経理士は取得済みだけで判定しない

登録経理試験の合格と登録経理講習から5年を管理する時系列図
登録経理試験の合格と登録経理講習から5年を管理する時系列図

建設業法施行規則18条の3第1項4号は、経営事項審査の客観的事項に建設業の経理に関する状況を含めます。同条3項2号は、経理が適正に行われたことの確認を担う責任者の区分を定め、同項3号は該当する建設業従事職員の数を挙げています。

区分起点情報経審上の5年判定保存資料年次確認
登録経理試験合格者合格日・合格年度合格年度の翌年度開始日から5年を経過しない合格を証する資料審査基準日との照合
登録経理講習受講者受講日・受講年度受講年度の翌年度開始日から5年を経過しない合格資料と講習受講資料審査基準日との照合
指定研修を受けた公認会計士・税理士資格と指定研修別の法令区分として確認資格・研修資料区分を混同しない

出典: e-Govの建設業法施行規則18条の3第1項4号・第3項2号イ〜ハ。

建設業の経理に関する評価項目を確認する

経審では、単に資格名を持つ人の一覧ではなく、建設業の経理に関する法令上の区分と、顧客における役割・在籍を確認します。経営事項審査の実務ガイドの審査基準日を先に確定し、対象者をその時点へ結びます。

配点、係数、級別の点数は、建設業法27条の23第3項に基づく告示事項であり、同梱一次資料から現行値を確定できません。本記事では、評価対象となり得る区分と5年の管理工程だけを扱います。

合格年度・講習年度の翌年度開始日から管理する

5年は合格日や受講日の当日から単純に日数加算するのではありません。登録経理試験合格者は合格日の属する年度、登録経理講習受講者は受講日の属する年度を確定し、それぞれ翌年度の開始日を起点にします。

台帳には合格・受講の実日付、年度、翌年度開始日、5年管理日、審査基準日を別項目で置きます。年だけを保存して起点を推測せず、顧客の証明資料と条文に基づいて判定します。

対象者と証明資料を顧客別に整理する

登録経理試験合格と登録経理講習と指定研修の証憑を分ける図
登録経理試験合格と登録経理講習と指定研修の証憑を分ける図

対象候補は顧客の従業者・役員等から抽出し、資格区分、合格、講習、在籍、担当業務、証明資料を一人ずつ整理します。氏名が同じ別顧客の資格資料を誤って関連付けないよう、顧客IDと本人識別情報を基点にします。

講習未受講の合格者と講習受講済みの合格者を分ける

講習未受講の合格者は合格年度を起点にし、講習受講済みの合格者は、合格資料に加えて講習年度を確認して同号ハの区分を判定します。講習予定を受講済みとして登録せず、受講を証する資料を受領してから状態を更新します。

同じ人が複数回講習を受けている場合は、各履歴を残し、今回の審査基準日判定に採用した受講年度を明示します。経営事項審査の必要書類と準備へ証明資料の回収状態を連動させます。

指定研修を受けた公認会計士・税理士の区分を混同しない

規則18条の3第3項2号イは、公認会計士または税理士で、国土交通大臣が指定する研修を受けた者を別区分にしています。資格だけで登録経理試験合格者の行へ入れず、指定研修を受けたことを示す資料を確認します。

確認項目登録経理試験・講習公認会計士・税理士の区分
法令区分同号ロ・ハ同号イ
必要な履歴合格年度、講習年度資格、指定研修
主な証憑合格・講習受講資料資格・指定研修資料
台帳判定5年起点と基準日別区分として現行要件を確認

資格名の似た社内略称で統合せず、法令区分と証拠を分けます。顧客から「税理士が確認している」と聞いた場合も、誰がどの資格・研修で、どの経理確認を担ったかを資料で確定します。

審査基準日時点の状態を年次判定する

翌年度開始日と5年管理日と審査基準日を照合する判定フロー
翌年度開始日と5年管理日と審査基準日を照合する判定フロー

経審の対象期ごとに、顧客の審査基準日を資格台帳へ渡します。現在の判定が対象でも、次回審査基準日には状態が変わり得るため、今回結果と次回確認日を同時に記録します。

5年管理日と証憑を照合する

資格区分合格年度講習年度翌年度開始日5年管理日審査基準日・証憑・確認者
同号ロ証憑から登録対象外合格年度から設定条文に基づき管理今回判定と合格資料
同号ハ合格を確認証憑から登録受講年度から設定条文に基づき管理今回判定と講習資料

この台帳は、経審上の対象期間を再現する独自編集フレームです。境界付近は日付の思い込みで判断せず、年度の定義、翌年度開始日、審査基準日の関係を第二者が照合します。

年次判定は、1. 審査基準日を確定する、2. 顧客の資格者を抽出する、3. 合格・講習資料を照合する、4. 起点年度と翌年度開始日を登録する、5. 今回判定と次回確認日を承認する、の順で行います。番号だけを追うのではなく、各段階の担当者と完了証跡を台帳へ残します。

審査基準日の変更や決算期の変更があれば、以前の判定日を使い回さず、対象者全員を再判定します。年度境界に関する社内計算結果は第二者が条文表現と照合し、顧客への案内には資格自体の期限ではなく、今回の経審上の判定であることを明記します。

複数顧客の更新予定を一覧化する

顧客横断で合格年度と講習年度と次回確認日を並べた資格カレンダー
顧客横断で合格年度と講習年度と次回確認日を並べた資格カレンダー

建設業許可HUBでは、複数顧客の対象者を次回確認日順に一覧化し、証憑回収、講習状況、経審予定へ関連付ける管理例を作れます。顧客ごとの審査基準日が異なるため、一斉に「今年で5年」とだけ通知しません。

合格・講習・証明資料の履歴を残す

合格履歴を講習履歴で上書きせず、両方を時系列で保持します。資料の受領日、発行主体、氏名、日付、確認者、採用した審査年度を残し、期限が近いという予測と証憑確認済みの事実を区別します。

技術職員名簿の書き方など人員情報を扱う経審書類と同じ顧客スナップショットを参照しても、技術資格と経理資格の判定を混在させません。

退職・入社や担当変更も年次確認の対象です。資格者が別顧客へ移った場合は、過去顧客の提出済みスナップショットを残したまま、現在の所属を新しい顧客IDへ登録します。証明資料を別顧客へ複製するときは閲覧権限と本人同一性を確認し、元案件への関連を誤って切断しません。

評価対象と配点を分けて説明する

法令で明示された5年要件と同梱資料で未確定の配点を分ける図
法令で明示された5年要件と同梱資料で未確定の配点を分ける図

顧客への説明は、「対象になり得る状態」と「今回の配点見込み」を分けます。前者は規則18条の3と証憑から判定し、後者は現行告示・審査手引きを確認して別途扱います。

点数を断定せず申請実務を説明する

同梱資料に現行の配点表がないため、「この資格で何点上がる」と断定しません。経審評点とP点の考え方へ評価全体を委ね、本記事では対象者台帳、5年の起点、証憑、年次確認を説明します。

経営状況分析申請の必要書類と同じ対象期で工程を管理し、資格確認が済んでも経審全体の準備完了とは扱いません。説明資料には根拠条文、確認日、未確認の告示事項を明示します。

よくある質問

一度合格すれば経審上も恒久的に対象ですか。

資格自体の失効を意味しませんが、規則18条の3第3項2号ロの対象は、合格日の属する年度の翌年度開始日から5年を経過しない者です。同号ハの講習受講者は受講年度を起点に別途判定します。

5年は合格日から数えますか。

合格日そのものではなく、合格した年度の翌年度開始日が起点です。登録経理講習受講者は、受講日の属する年度の翌年度開始日を起点にします。

何点加点されますか。

現行告示本体が同梱されていないため断定しません。本記事は評価対象と5年管理の実務に限定します。

まとめ

建設業経理士を経審で扱うときは、登録経理試験の合格年度または登録経理講習の受講年度、その翌年度開始日、5年管理日、審査基準日を照合します。資格そのものと経審上の対象期間、評価対象と配点を分けて説明します。

建設業許可HUBで資格者、合格、講習、証憑、次回確認日を顧客横断で管理すると、毎年の判定を再現できます。行政書士が条文と資料を確認し、現行告示で未確認の点数は約束せず、経審工程へ正確な状態を渡します。


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