技術職員名簿の書き方|経審の資格・在籍・業種確認【2026年版】
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技術職員名簿の書き方|経審の資格・在籍・業種確認【2026年版】

2026年8月23日18分で読める

技術職員名簿は前年データを写すのではなく、審査基準日時点の資格・在籍・裏付け資料を顧客ごとに再判定して作成します。

技術職員名簿とは、経営規模等評価で審査基準日時点の技術的能力を確認するため、対象職員の情報を記載する名簿です。

作成の起点は、顧客の審査基準日と審査行政庁の現行手引きです。技術者マスタから候補者を抽出し、資格証、講習等、在籍資料、申請する業種、現行コードを一人ずつ照合してから名簿へ転記します。

建設業許可HUBで前年の技術者情報を再利用する場合も、現在値を前年の審査へ遡って当てません。行政書士が基準日時点の事実と資料を確認し、年度別スナップショット、名簿欄、裏付け、レビュー履歴を固定します。

技術職員名簿は審査基準日のスナップショットである

審査基準日に技術者の資格と在籍と業種を固定するスナップショット図
審査基準日に技術者の資格と在籍と業種を固定するスナップショット図

経営規模等評価は国土交通大臣または都道府県知事が行い、技術的能力は、許可要件に該当する者の数、登録基幹技能者講習を修了した者の数等、元請完成工事高により評価されます(建設業法施行規則18条の3第2項)。具体的な業種・資格コードや配点は現行手引きで確認します。

確認対象基準日スナップショット方式前年名簿の単純転記
資格基準日時点の資格・講習等と証明書を確認更新・追加・失効等を見落とし得る
在籍基準日時点の在籍事実と資料を確認退職・入社・異動を反映できない
証憑人・資格・期間へ関連付ける前年ファイルの所在だけを引き継ぐ
業種・コード現行手引きで今回の申請を判定前年コードを無条件で流用する
履歴年度別に確定版を保存現在値で過去版を上書きする

出典: e-Govの建設業法施行規則18条の3第2項。

経営規模等評価での位置付けを確認する

技術職員名簿は、経審全体のうち技術的能力を確認する資料です。経営事項審査の実務ガイドで対象期と審査工程を確定し、経営事項審査の必要書類と準備の回収表へ技術者資料を置きます。

資格者であることだけで記載可否を決めず、基準日時点の在籍、証明可能な資格、対象業種、審査行政庁の証憑要件を確認します。人数要件、記載可能な業種数、コード、配点は同梱一次資料だけで確定できないため、数値を創作しません。

許可申請の様式第4号と混同しない

建設業許可申請の様式第4号は、法6条1項3号の使用人数を記載する書面です。経審の技術職員名簿ではありません。ファイル名や社内テンプレに「第4号技術者」と付けず、許可書類と経審書類を明確に分けます。

許可申請の営業所技術者等と同じ人が経審の候補になる場合も、目的と判定基準は別です。営業所技術者等の資格・実務経験要件で許可要件を確認し、経審では基準日・現行手引きに照らして再判定します。

記載前に資格・在籍・証憑をそろえる

技術者マスタの資格と在籍を証明資料へ対応させる図
技術者マスタの資格と在籍を証明資料へ対応させる図

候補者一覧は、顧客から受領した人員表だけで作りません。氏名、生年月日等の識別情報、雇用・役員等の関係、入退社、資格、合格・交付・講習等の情報、証明資料を一人単位に整理します。

技術者マスタ基準日スナップショット名簿欄裏付け資料
氏名・顧客ID対象年度、在籍状態本人識別欄在籍資料、本人資料
資格・講習等基準日時点の状態資格・コード欄合格証明書、免許、修了資料等
担当・入札予定対象業種の候補業種欄現行手引き、資格対応の確認記録
変更履歴前年からの差分今回採用値資料受領日、確認者、版

資格情報は証明書の版まで確認する

資格名を顧客の申告から略称で登録せず、証明書の正式な記載、交付主体、番号、日付、氏名を確認します。更新・講習・追加資格等が関係する場合は、審査基準日に有効な資料かを現行手引きで確認します。

同じ資格名のファイルが複数あるときは、最新版だけを残して過去版を消さず、どの年度スナップショットでどの版を採用したかを記録します。氏名変更がある場合も本人同一性と証明書の扱いを確認します。

在籍情報は審査基準日と結び付ける

申請日に在籍していることだけでは、審査基準日時点の在籍を示せません。入社日、退職日、基準日、資料の対象期間を並べ、基準日に在籍していた事実を確認します。入社後の一律月数を全国ルールとして設定しません。

在籍の確認資料は審査行政庁の現行手引きで確定します。建設業許可の常勤性確認実務と資料が重なる場合も、許可の常勤性と経審名簿の在籍確認を同じ結論にせず、目的別の確認記録を残します。

業種・資格コードは現行手引きで判定する

入札予定業種と資格資料を現行コード表へ照合する判定フロー
入札予定業種と資格資料を現行コード表へ照合する判定フロー

業種・資格コードは前年の名簿からコピーせず、今回参照する審査行政庁の現行手引きとコード表で確認します。手引きの名称、版、確認日を案件に残し、改訂前後のコード表が同じフォルダで混在しないようにします。

入札予定と現行コード表を照合する

顧客が受審する業種と将来の入札予定を確認し、各技術者の資格がどの業種へ対応するかを一人ずつ判定します。記載可能業種数や配点は現行手引きで確定し、記憶に基づく上限や点数を本文・案件へ入力しません。

判定表には、技術者、資格、候補業種、採用業種、コード、根拠の手引き箇所、確認者を置きます。顧客希望だけで採用せず、資料で確認できない行は未確定として追加確認へ回します。

入札予定が前年から変わった場合は、前年に採用した業種を前提にせず、今回の受審業種を顧客へ確認します。資格追加があっても、証明資料の受領とコード判定が終わるまでは候補にとどめます。反対に、前年と同じ資格でも現行手引きの改訂があれば、対応業種・コードを再確認します。

判定根拠は「前年どおり」ではなく、手引きの版、参照項目、資格資料、顧客確認日で残します。複数の資格を持つ人は資格ごとに候補行を作り、最終的に名簿へ採用した組合せが追跡できるようにします。

名簿作成後に第二者レビューする

技術職員名簿と資格証と在籍資料を三点照合する図
技術職員名簿と資格証と在籍資料を三点照合する図

名簿の入力後は、元の技術者マスタだけでなく、資格資料と在籍資料へ戻って三点照合します。氏名、資格、コード、業種、基準日、証憑の対象者が一致するかを、作成者以外が確認します。

名簿と裏付けの不一致を解消する

レビュー項目不一致例解消方法完了証跡
本人表記・生年月日等が一致しない本人資料と資格証を再照合確認記録
資格・業種資格とコード・業種が対応しない現行手引きで再判定参照版・箇所
在籍基準日と資料期間が合わない追加資料または対象外判定採否理由
名簿版修正前の行が残る差分レビュー後に提出版固定レビュー者・日時

補正や顧客回答で名簿を変更したら、変更箇所だけでなく集計・添付への影響も再確認します。作成版、顧客確認版、レビュー済み版、提出版を区別し、最終版だけを受付証跡へ結びます。

レビューで不一致を見つけた場合は、名簿側を証憑に合わせる、追加証憑を求める、対象者から除外する、行政庁へ確認する、のどれかを選びます。修正理由と承認者を残し、証憑の内容を名簿に合わせて読み替えません。除外した候補も削除せず、次年度の再確認対象として理由付きで保存します。

技術者情報を年度ごとに凍結する

顧客別に技術者情報と証明資料を年度ごとに固定する管理図
顧客別に技術者情報と証明資料を年度ごとに固定する管理図

現在の技術者マスタは入社、退職、資格追加で変わり続けます。一方、提出済み名簿は審査基準日の事実を示すため、年度別に凍結します。建設業許可HUBでは、現在値と基準日スナップショットを分ける管理例を作れます。

前年再利用と変更履歴を両立する

前年スナップショットから候補者と確認項目を複製し、今回の基準日までの入退社、氏名、資格、講習、業種、手引き改訂を差分として確認します。前年証憑を再利用するときは、今回基準日にも使用できる根拠を確認します。

経営状況分析申請の必要書類と同じ顧客・対象期を参照し、経審工程の版をそろえます。ただし財務工程と技術者工程の完了状態は別にし、双方がそろってから全体レビューへ進めます。

年度確定後に入社・退職・資格追加が起きた場合は、提出済みスナップショットを変更せず、現在の技術者マスタと次回候補を更新します。次の審査基準日が来たら、前回確定版との差分一覧を作り、変更なしの人についても在籍と証憑を再確認します。この循環により、過去の提出根拠と現在の顧客情報を両立できます。

よくある質問

経審の技術職員名簿は様式第4号ですか。

いいえ。様式第4号は建設業許可申請の使用人数です。経審の名簿とは混同しません。

営業所技術者等の一覧と同じですか。

同じ目的ではありません。営業所技術者等は許可要件、技術職員名簿は経営規模等評価の書類です。同じ人物でも別に要件を確認します。

入社後の一律月数で記載可否を判断できますか。

同梱条文では全国共通月数を確定できません。審査行政庁の現行手引きと証憑要件を確認し、版を案件に残します。

まとめ

技術職員名簿は、審査基準日時点の資格、在籍、業種、証憑を確認する年度スナップショットです。許可申請の様式第4号や営業所技術者等一覧とは分け、コードや記載条件は審査行政庁の現行手引きで確定します。

建設業許可HUBで技術者マスタから年度スナップショットを作ると、前年情報を再利用しながら今回の差分を確認できます。行政書士が名簿・資格証・在籍資料を第二者レビューし、提出版と根拠を固定します。


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