
建設業の許可票・標識の掲示義務|記載事項と変更後の確認【2026年版】
建設業許可票は全店舗に掲示し、工事現場では発注者から直接請け負った工事に限って、店舗とは異なる記載事項・様式の標識を掲示します。
建設業の許可票・標識とは、建設業者が店舗と対象となる元請工事現場の公衆から見やすい場所に、許可情報等を掲示する法定標識を指します。
許可申請や変更届が終わっても、標識の情報が自動で更新されるわけではありません。行政書士事務所は、手続き前後の許可・会社・技術者情報を比較し、店舗・現場ごとの更新対象を顧客へ案内して、掲示完了の証跡まで回収します。
建設業許可HUB式標識更新表では、手続イベント、標識場所、法定フィールド、照合元、案内担当、期限、完了証跡を一行で結びます。法令で確認できる記載事項と、現行様式・公式案内で確認すべき表示仕様を分けることが重要です。
許可票はどこに何を掲示するか

建設業法40条は、建設業者に対し、店舗と、発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示するよう求めています。店舗と現場では対象範囲を別々に確認します。
店舗標識は各店舗に掲示する
店舗標識は、建設業者の各店舗が対象です。許可申請を担当した本店だけを台帳へ登録せず、顧客の店舗一覧と許可・営業所情報を照合します。掲示場所についても、社内の保管場所ではなく公衆から見やすいかを顧客に確認します(建設業法40条)。
店舗の追加・廃止や名称変更があれば、営業所要件と追加手続きの完了情報から標識一覧へイベントを渡します。許可上の営業所手続きと現物掲示の確認は別タスクとし、案内日、顧客担当、掲示完了日、写真等の証跡を残します。
店舗一覧には、名称、所在地、許可上の位置付け、掲示場所、標識の現行版、最終確認日を持たせます。移転後に旧所在地の写真が残っている場合は、現店舗の完了証跡として流用しません。新しい所在地で公衆から見やすい場所に掲示されたことを改めて確認します。
現場標識は発注者から直接請け負った工事に限る
工事現場の義務対象は、発注者から直接請け負った工事に限られます(建設業法40条)。すべての下請現場へ同じ法定標識義務があると案内せず、契約上の立場を確認して対象となる元請現場を抽出します。
掲示対象の判定表には、工事名、発注者、直接請負か、現場所在地、開始・終了予定、技術者、掲示状況を登録します。店舗標識が掲示済みでも現場標識の代わりにはなりません。標識不掲示は10万円以下の過料の対象です(建設業法55条3号)。
| 確認軸 | 店舗 | 工事現場 |
|---|---|---|
| 対象 | 建設業者の各店舗 | 発注者から直接請け負った工事 |
| 掲示場所 | 公衆の見やすい場所 | 現場ごとの公衆の見やすい場所 |
| 記載範囲 | 規則25条1項1号から4号 | 同項1号から5号 |
| 様式 | 第28号 | 第29号 |
出典: e-Govの建設業法40条・55条3号、e-Govの建設業法施行規則25条。
店舗用と現場用の記載事項を分ける

店舗は4項目・様式第28号で確認する
店舗標識の記載事項は、一般建設業または特定建設業の別、許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業、商号または名称、代表者氏名です。店舗用は別記様式第28号で確認します(建設業法施行規則25条1項1号から4号・2項)。
一般・特定の区分と許可業種は一つの欄を見て終えず、現在有効な許可情報へ照合します。業種追加申請の実務、許可換え新規の実務、一部廃業の手続きが完了した案件は、変更した値と標識欄の対応を確認します。
現場は5項目・様式第29号で確認する
現場標識は、店舗の4項目に主任技術者または監理技術者の氏名を加えた事項を記載し、別記様式第29号で確認します(建設業法施行規則25条1項1号から5号・2項)。現場ごとに技術者氏名を取得し、店舗用データを複製しただけで完了にしません。
| 法定フィールド | 店舗 | 元請現場 | 主な照合元 |
|---|---|---|---|
| 一般・特定の別 | 必要 | 必要 | 現行許可情報 |
| 許可年月日・番号・業種 | 必要 | 必要 | 現行許可情報 |
| 商号・名称 | 必要 | 必要 | 会社情報・許可情報 |
| 代表者氏名 | 必要 | 必要 | 会社情報・許可情報 |
| 主任・監理技術者氏名 | 対象外 | 必要 | 当該現場の配置情報 |
現場技術者が変わった場合は、変更日、旧氏名、新氏名、掲示更新日を現場行へ残します。店舗と現場で共通する許可情報が変わったときも、更新対象を一括通知した後、場所ごとに完了を確認します。
現場一覧は着工前、施工中、完了の状態を持たせ、掲示が必要な期間の確認漏れを防ぎます。新規現場を受注したときに直接請負の判定と標識タスクを作り、技術者配置が確定した時点で氏名欄を照合します。工事終了後の一覧から遡って対象を探す運用にはしません。
許可・会社情報の変更後に確認する

完了手続きから変更フィールドを抽出する
手続完了時に、一般・特定の別、許可年月日、許可番号、業種、商号、代表者、店舗、現場技術者のうち、どの値が変更されたかを前後比較します。許可番号が手続きのたび必ず変わるとは決めず、実際の完了情報で確認します。
実務手順は、1. 店舗と元請現場を洗い出す、2. 最新許可情報と現場技術者を取得する、3. 第28号・第29号の欄へ対応させる、4. 手続前後の変更値を特定する、5. 顧客へ場所別の更新対象を案内する、6. 掲示と証跡を台帳へ戻す、の順です。
建設業許可後の手続きガイドに標識確認を接続し、手続完了日を標識フォローの開始条件にします。未確定の値があれば仮表示を作らせず、確認先と回答期限を設定します。
店舗・現場ごとに更新と証跡を管理する
建設業許可HUB式標識更新表には、顧客、手続イベント、標識場所、様式、変更フィールド、照合元、案内担当、案内日、確認期限、完了日、証跡を登録します。同じ変更が複数店舗へ及ぶ場合も、完了チェックは場所ごとに行います。
証跡写真では、法定項目が読めるか、掲示場所が分かるか、対象店舗・現場を識別できるかを確認します。現場終了後に撮り直せない事態を避けるため、掲示時に回収します。帳簿の備付け・保存管理とは別の証跡ですが、顧客・工事IDで相互にたどれるようにします。
寸法など同梱一次資料外の値を確認する

制作前に現行様式と公式案内を確認する
同梱した規則25条本文からは、店舗・現場の記載事項と様式番号は確認できますが、標識寸法の数値は確認できません。看板の制作前に、現行の別記様式と許可行政庁の公式案内を確認し、確認日、参照版、回答元を台帳へ残します。
看板商品ページや過去のひな形にある寸法・材質を全国共通の法令値として転記しません。法令明示値、公式様式で確認した値、行政庁への照会結果、顧客が選ぶ制作仕様を分け、未確認欄を推測で埋めないようにします。
制作会社へ渡す指示書には、確定した法定フィールド、現行様式の参照情報、確認が必要な表示仕様、校正担当を分けて記載します。完成見本では文字の転記誤りや欄の欠落を許可情報と再照合し、製作済みという理由だけで承認しません。
許可手続きは標識確認までで完了する

事務所の完了基準を、行政庁手続きの完了、変更値の確定、標識更新対象の抽出、顧客案内、掲示証跡の確認へ分けます。申請控えを納品した時点で標識フォローを閉じず、未完了場所を期限順に追います。
建設業許可の実務ガイドの顧客台帳へ標識更新の状態を戻せば、許可更新や次の変更時にも店舗・現場の母集団を再利用できます。建設業許可HUBで手続イベントと標識欄を結ぶことで、許可後フォローを担当者の記憶から標準工程へ移せます。
よくある質問
下請工事の現場にも必要ですか。
法40条の現場標識義務は、発注者から直接請け負った工事に限られます。店舗標識の義務とは別です。
店舗と現場で記載事項は同じですか。
店舗は規則25条1〜4号、現場は主任技術者または監理技術者氏名を加えた1〜5号です。様式も第28号と第29号に分かれます。
サイズは全国一律で何cmですか。
同梱した規則25条本文では寸法数値を確認できないため断定しません。制作前に現行様式と提出先の公式案内を確認します。
まとめ
建設業の許可票は、全店舗と、発注者から直接請け負った工事現場に掲示します。店舗は第28号の4項目、現場は第29号の5項目を基準にし、寸法等は現行様式・公式案内で確認します。
建設業許可HUB式標識更新表で、手続イベント、場所、変更フィールド、照合元、案内、完了証跡を管理すれば、許可後の未更新・表示漏れを防げます。
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