建設業許可の申請書提出部数|行政書士事務所が提出前に確認すること
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建設業許可の申請書提出部数|行政書士事務所が提出前に確認すること

2026年11月4日18分で読める

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建設業許可の申請書提出部数|行政書士事務所が提出前に確認すること

提出部数は、申請書だけの部数を覚えていても判断できません。許可行政庁、申請区分、原本が必要な添付資料、郵送か窓口かといった条件を確認し、提出用・控え・返却用の書類を別に準備します。

提出部数を確認する前提

提出部数は申請区分と許可行政庁で確認します。大臣許可の扱いを知事許可に流用せず、書類の種類ごとに数えます。

申請区分と許可行政庁を確定する

今回の申請先を確定してから、書類の束と部数を一覧へ書き込みます。

知事許可の提出部数を調べる際は、管轄都道府県の案内の版を確かめます。申請書類の部数と、証明書の原本・写しの要否が別に示されることがあるため、手引きの該当箇所を行ごとに記します。

国土交通省の許可申請の手続きは、大臣許可では正本と副本を各1部、知事許可では部数を各都道府県知事が定める扱いを示しています。申請区分と許可行政庁を最初に確定し、部数確認の根拠となる手引きを指定します。

申請区分と許可行政庁の確定を行政書士事務所の確認順に整理した図
申請区分と許可行政庁の確定を行政書士事務所の確認順に整理した図

手引きの確認箇所を見つける

提出先の手引きで申請書本体、添付資料、原本の扱いを別々に探します。画面上の部数だけを写さず、郵送か窓口か、受付印を押した控えをどう受け取るかまで確認します。

提出部数を記した案内に添付資料の例外があるかも確認します。申請書本体の正本・副本の数を、そのまま原本証明書や還付を求める資料の必要枚数として扱いません。

申請書・添付資料・控えを別の一覧にし、原本と写しを同じ列で数えません。添付資料の原本・写しの扱いは申請書本体と同じとは限らず、提出先の手引きで確認する必要があります。

建設業許可の申請書提出部数で確認する段階見る資料又は情報照合する観点案件に残す内容
申請区分と許可行政庁を確定する申請書と添付資料の提出部数許可行政庁の受付条件回収元と確認日
手引きの確認箇所を見つける顧問先からの回答今回の対象範囲表記差と照会内容
提出分と事務所控えの照合関連書類反映前後の一致判断者と根拠
添付資料の部数を確認する方法保留事項次の確認先連絡予定と状態
手引きの確認箇所の特定を行政書士事務所の確認順に整理した図
手引きの確認箇所の特定を行政書士事務所の確認順に整理した図

書類と控えを分けて準備する

提出用の束、事務所控え、原本還付用の資料を分けます。部数が合っていても原本と写しの配置が違えば再確認が必要です。

提出分と事務所控えの照合

提出分を複写する際は、正本に入れる原本と副本の写しを対応させます。事務所に保管する控えが申請先へ出す副本と同じかを確認し、控えを提出部数の中へ誤って数えません。

事務所控えは提出先から返送される控えと、自分たちが保存する作業用控えを区別します。受付印が必要な束は、どの書類へ押印を受けるかを封入前に確認します。

郵送で受け付ける手続では、発送日ではなく提出先が受理する日が問題になる案内があるため、受付方法と到着状況を分けて管理します。郵送の可否、到着日、返送用の準備を発送前の確認項目に入れます。

提出分と事務所控えの照合を行政書士事務所の確認順に整理した図
提出分と事務所控えの照合を行政書士事務所の確認順に整理した図

添付資料の部数を確認する方法

近畿地方整備局の手引きにある原本一部と写し一部の案内を、書類種類ごとのチェック欄に落とします。原本還付が関わる資料は提出用と返却用を分け、まとめて「二部」と扱わないようにします。

原本還付を求める資料は、提出先に残す写しと返却予定の原本を同時に確認します。添付資料だけ枚数が違う場合は、その書類名を部数表で独立させて封入時に見直します。

近畿地方整備局の手引きは、大臣許可の申請について原本1部と写し1部を案内し、受付印を押した控えの返送に関する説明も示しています。

添付資料の部数を確認する方法を行政書士事務所の確認順に整理した図
添付資料の部数を確認する方法を行政書士事務所の確認順に整理した図

最終確認では、部数だけでなく、各束が誰のための控え又は提出分なのかを確認票で読める状態にしてから発送します。

部数を確認する表には、同じ書類が複数の目的で入る場合にも、提出先ごとの行を作ります。例えば事務所控えと原本還付に関する写しを一つの「予備」として数えると、封入後に不足の理由を説明できません。封をする前の確認者には、書類の種類だけでなく、どの束に何部入れたかまで見てもらうと、発送後の差し戻しを減らせます。

発送・提出後の記録

提出後は発送日と受付日を分けて記録します。控えの返送や原本の返却も完了確認の対象にします。

国土交通省「許可申請の手続き」を2026年10月11日に参照し、今回の提出先の案内と対応を確認します。

受付方法を確認する順番

郵送を使う案件では発送日、追跡番号、到着確認日を別に残します。期限の判断に受理日が関わる案内を見たら、投函した時点で提出済みと顧問先へ伝えず、受付状況を確かめます。

提出用の束は、書類種類ごとに必要部数と原本の有無を点検します。同一案件で申請書、証明書、原本還付資料、事務所控えを混ぜると、提出束の不足を見つけにくくなります。

関連する確認順は建設業許可の各種手続き完全ガイドで補います。

受付方法を確認する順番を行政書士事務所の確認順に整理した図
受付方法を確認する順番を行政書士事務所の確認順に整理した図

提出部数の点検では、申請書一式の束を数えるだけでなく、提出先用、控え用、原本還付に関係する資料を分けて準備します。同じ書類名でも、許可区分や受付方法によって必要な扱いが異なることがあるため、前回案件の部数をそのまま写す方法は安全ではありません。発送前の確認表には、書類名、提出先、部数、原本か写しか、事務所に残す控えを並べ、封入後に別の担当者が逆順に確認できるようにします。受付後に返却を受ける資料がある場合も、返却待ちの項目を提出完了の一覧から消さず、顧問先への連絡事項として残します。

部数表を作成するときは、提出先ごとの必要部数だけでなく、原本還付の申出、返信用の準備、事務所に残す控えを別の列で管理します。受付方法が郵送か窓口かによって束ね方が変わる場合は、同じ書類名でも封入先又は持参先を分けて記します。複数の担当者で準備する案件では、集めた書類の枚数を確認する人と、最終的に束へ入れたことを確認する人を区別すると、工程の抜けを見つけやすくなります。

顧問先への完了連絡に残す情報

完了連絡には提出日、方法、受付印を押した控えの状況、返却を待つ原本を含めます。申請書類が届いたことと、事務所が必要な控えを受け取ったことを別々に記録します。

提出後に顧問先へ伝えるべき内容は、提出日、方法、控え又は受付印の状況、返却予定資料などです。提出完了の連絡では、確認済みの事項と返却待ちの事項を区別して記載します。

建設業許可の書類作成ガイドと建設業許可の営業所一覧表の書き方も、案件の全体像を確認する際に参照します。

部数の変更があったときは、表の数値だけを直さず、どの案内を見て変更したかを記録します。提出用の束が完成した後にも、控えと返却待ち資料の状態を案件票で追えるようにします。

よくある質問

全国で同じ部数ですか

全国で同じ部数ではありません。大臣許可と知事許可で扱いが異なり、知事許可の部数は各都道府県の案内で確認します。

添付資料も同じ部数ですか

添付資料も申請書と同じ部数とは限りません。原本・写し・還付用資料の扱いを提出先の手引きで確認し、書類種類ごとの一覧を作ります。

郵送の場合は何を残しますか

郵送では、発送日、追跡情報、提出先が受け取った日、控えや返却資料の状況を残します。到着前の状態を提出完了とは扱いません。

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まとめ

提出部数の管理では、申請書、添付資料、事務所控え、返却を受ける原本を一つの束として数えないことが基本です。大臣許可は正本と副本を各一部とする案内がある一方、知事許可の部数は各都道府県知事が定めるため、まず許可行政庁と申請区分を確定します。都道府県向けの案件では、前回の部数を根拠にせず、今回の案内を確認した日と版を案件票へ記します。

同じ様式でも、添付する証明書は原本が必要なもの、写しでよいもの、原本還付の対象として扱うものが混在します。部数表には書類名、提出用の部数、控えの部数、原本の所在、郵送又は窓口の別を置き、最後に封入担当者が確認します。原本と写しを同じ袋に入れる前に一覧と照らせば、正本には入れたが控えがないという不具合を防げます。

発送が伴う場合は、封入前の確認日、発送日、追跡できる番号又は受付記録を別に残します。提出部数が正しくても、送付先又は返信用の準備が違えば受理までの工程は完了しません。案件ごとに最終部数を確定した根拠を残すことで、追加提出や補正の依頼を受けたときにも、どの書類を増やすべきかを速やかに判断できます。返却予定の原本がある案件では、部数表と返却記録を同じ案件番号で結び付けておくと、顧問先への連絡内容も確認できます。


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