
経審 その他の審査項目(社会性等)|別紙三の欄・確認資料・回収元【2026年】
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経審 その他の審査項目(社会性等)|別紙三の欄・確認資料・回収元【2026年】
経審のその他の審査項目(社会性等)は、別紙三の各欄を審査基準日時点の状態、確認資料、回収元に対応づけて照合するのが基本です。行政書士事務所では、顧問先の回答だけで欄を埋めず、証明資料の発行者と有効な時点まで確かめてから転記します。
令和8年7月1日以降の申請には改正後の基準が適用されます。この記事では、制度ごとの取得方法ではなく、別紙三をレビューする際の資料回収と三点照合に絞って整理します。
| 最初に固定する項目 | 確認する内容 | 記録する理由 |
|---|---|---|
| 審査基準日 | 事実を判定する日 | 資料の有効性をそろえるため |
| 申請欄 | 別紙三の対象項目 | 転記先を迷わせないため |
| 回収元 | 顧問先・団体・証明機関 | 再照会先を明確にするため |
経審W点と別紙三の全体像

W点は経営事項審査の社会性等を評価する項目です
W点は、総合評定値を構成する要素のうち、完成工事高、自己資本・利益、経営状況、技術職員・元請完成工事高以外に係る評価です。建設業法施行規則第18条の3は、担い手の育成及び確保から認証・登録の状況まで、8つの評価区分を定めています。
ここで重要なのは、項目名だけで対象と決めないことです。別紙三の欄、審査基準日時点の事実、確認資料を同じ行で扱うと、回答済みだが資料未受領という状態を分けて把握できます。
最初に見るべき現行項目の早見表
現行の区分は、担い手の育成及び確保、営業継続、法令遵守、経理、研究開発、防災活動、建設機械、認証・登録です。社会保険の加入状況は現行のW点の加点・減点項目として扱わず、許可要件の確認とは別の作業として切り分けます。
令和8年改正の適用関係は、まず経営事項審査の改正で確認できます。別紙三のレビューでは、既存の個別解説を重ねて再確認するより、今回の顧問先に該当する欄と根拠資料を一行ずつ対応させる方が実務的です。
申請前にそろえる確認資料

労働福祉・育成・認定の資料を回収する
労働福祉、若年技術職員、CPDなどは、顧問先の説明、制度の証明書、技術職員名簿を別の資料として受け取ります。氏名や対象期間が一致しない場合は、点数の判断より先に、どの資料を根拠にするかを顧問先へ照会します。
たとえば技術者に関する欄は、資格名だけでなく、名簿に載る人物と証明書の人物が同一かを確認します。名簿の記載方法は技術職員名簿の書き方を参照し、W点の表には受領日と確認者も残します。
営業継続・防災・法令遵守の資料を確認する
営業継続、防災、法令遵守の欄は、顧問先の自己申告と、協定書、証明書、許可関係の資料を対応づけます。防災協定は、会社が直接の当事者か、加入団体を通じた確認が必要かで回収先が変わるため、経路を先に分けます。
法令遵守の欄も、過去の控えだけから一律に判断しません。判断に迷う資料は、提出先の最新手引きで確認する対象として表に残し、根拠不明のまま申請欄へ反映しない運用が必要です。
会計・研究開発・機械・認証を照合する

監査と経理人員は別々に確認する
会計に関する欄では、監査に関する資料と経理に関する資料を同じ根拠として扱いません。国土交通省の経営事項審査の事務取扱いは、その他の審査項目について複数の評価事項を区分しており、別紙三でも確認経路を分ける前提です。
行政書士事務所では、資料名、発行者、対象年度、確認者を列に分けます。建設業経理に関する資料は建設業経理士の経審加点の確認範囲と混同せず、今回の申請欄に必要な根拠だけを抜き出します。
研究開発・建設機械・認証範囲を確認する
研究開発、建設機械、認証・登録の欄では、資料があることと、申請欄に当てはまることを分けます。証明書の対象範囲、発行日、審査基準日との関係を確認し、名称の似た制度を推測で同じ区分へ入れないことが大切です。
対象範囲の判断は、別紙三の欄と国土交通省資料を照合し、地域ごとの様式細目は提出先の案内で最終確認します。建設機械に関する個別の確認は建設機械加点の解説へ分け、本記事では回収表の設計に集中します。
行政書士事務所の別紙三レビュー

審査基準日と証明書の有効性をそろえる
レビューの起点は、申請予定日ではなく審査基準日です。証明資料に発行日や対象期間がある場合は、その資料が当該時点の事実を示せるかを確認し、後日の取得だけで遡って判断しません。
経審を受ける時期については、請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審するという規定があります。施行規則の時点規定を結果通知日と取り違えず、案件表には審査基準日と提出予定日を別に記録します。
顧客回答・証明資料・申請欄を三点照合する
以下は、法令、公的様式、所管官庁の手引きにある記載事項を、事務所内の確認順へ整理した「別紙三 回収・転記対応表」です。統計や導入事例ではなく、各欄の根拠を追えるようにする実務整理表として使います。
| 審査項目 | 判断時点 | 申請欄 | 回収資料 | 回収元 | 確認者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 担い手の育成及び確保 | 審査基準日 | 別紙三の該当欄 | 証明書・名簿 | 顧問先・発行機関 | 一次確認者 |
| 防災活動 | 審査基準日 | 別紙三の該当欄 | 協定書・証明書 | 顧問先・団体 | 最終確認者 |
| 認証・登録 | 審査基準日 | 別紙三の該当欄 | 認証書・登録資料 | 顧問先・認証機関 | 最終確認者 |
三点のうち一つでも不明なら、申請欄を先に確定しません。資料の所在、照会日、回答者を残せば、補正時にも判断を再現しやすくなります。
確認の順序は、1つ目に顧問先からの回答を受け、2つ目に証明資料の内容と対象期間を読み、3つ目に別紙三の転記欄へ照合する形にします。途中で資料が不足した場合は、対象外と決めつけず、未確認の理由と再照会先を記録します。
この順序を顧問先ごとに同じにすると、担当者が変わっても、どの資料をいつ確認したかを追えます。特に複数の経審案件が重なる時期は、制度別のファイルを開く前に、案件ごとの審査基準日と未回収資料を一覧で確認することが有効です。
申請先の最新手引きで最終確認する項目を分ける
法令で共通する評価区分と、提出先が示す添付細目・受付方法は別に管理します。前者は国の法令・事務取扱いで確認し、後者は許可行政庁の最新手引きへ確認先を振り分けます。
この分離により、地域固有の記載例を全国共通のルールとして流用することを防げます。最終レビューでは、未確認事項を口頭の記憶に残さず、確認先と回答待ちの状態を明記します。
よくある質問

W点はすべての項目を埋める必要がありますか
各欄は、該当の有無を要件と確認資料で判断します。該当しない欄も、なぜ対象外としたかを回収表に残し、空欄を単なる未確認と取り違えないようにします。
認定を複数持つ場合の区分はどう決めますか
認定や登録の組合せだけから区分を推測しません。国土交通省の資料と提出先の最新手引きで、別紙三のどの欄に対応するかを確認し、証明書の対象範囲も照合します。
複数顧客の資料回収漏れを防ぐにはどうしますか
顧客ごとに、審査基準日、依頼資料、受領日、確認者、転記欄を同じ一覧で持ちます。回答待ち、受領済み、確認済みの3段階を分けると、資料が届いたことと欄の確認完了を混同しにくくなります。
「建設業許可HUB」でできること
- 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
- 案件管理:案件ステータス
- 許可マスタ:29業種マスタ
- 技術者・経管マスタ:専任技術者要件
まとめ|W点の確認を顧客別の定常工程にする
その他の審査項目(社会性等)は、別紙三の欄を制度名だけで判断せず、審査基準日時点、確認資料、回収元へ結びつけて確認します。現行の8区分を起点にしつつ、個別の資料細目は提出先の最新案内で確かめることが重要です。
顧問先の回答、証明資料、申請欄の三点を照合し、確認者と照会履歴を残せば、複数案件でもレビューの基準をそろえられます。
回収表は提出の直前だけに使うものではありません。受任時から更新し、証明資料の差替えや顧問先からの追加回答も同じ行へ記録すると、次回の受審準備で再確認すべき箇所を絞り込めます。
最終確認では、制度名と資料名が似ていることを理由に同じ欄へまとめず、欄ごとに根拠を確認します。
実務では、回収表の状態を「資料受領済み」「内容照合中」「確認済み」「提出先確認中」の4つに分けます。資料が届いたことと、審査基準日時点の事実が確認できたことは別なので、確認者と確認日を同じ行に残します。
差異が見つかった場合は、対象欄、資料名、顧問先への照会内容、回答期限を記録します。回答だけで欄を確定せず、受け取った資料と別紙三を再度照合することで、転記後の修正漏れを防げます。
複数顧客の確認工程を整理したい行政書士事務所は、導入のご相談または資料請求をご利用ください。料金の確認は料金プランでご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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