
建設業許可の一部廃業届|業種を減らす手続きと期限【2026年版】
営業所技術者等の後任がいないときは、基準不適合の2週間以内の届出と、影響業種を廃止した後の30日以内の廃業届を別の期限として管理します(q1 法11条5項・12条5号)。
一部廃業とは、許可業者が保有する建設業許可のうち、事業を廃止する業種だけを届出対象とし、残る業種の許可を維持する実務上の扱いを指します。
営業所技術者等の退職や要件喪失が分かったら、まず人、営業所、担当業種、一般・特定の依存関係を展開します。後任がいるか、どの業種が維持できないか、他の営業所や許可区分に影響するかを確定してから、届出を二つの期限へ分けます。
建設業許可HUBで許可台帳を管理する場合も、退職日から一部廃業だけを起票しません。行政書士が要件と法令を確認し、後任書類または基準不適合届の2週間レーン、業種廃止後の30日レーン、残存許可の更新を一案件で追います。
一部廃業では2週間と30日を分ける

建設業法11条4項は、営業所技術者が置かれなくなった場合等に代わる者がいるとき、その者の書類を2週間以内に提出すると定めます。基準を満たさなくなった場合は同条5項の届出を2週間以内、許可業種を廃止した後は法12条5号の届出を30日以内に行います。
| 状態・行為 | 期限 | 一次根拠 | 法定の制裁 |
|---|---|---|---|
| 後任がいて交代書類を提出 | 2週間以内 | 法11条4項 | 未提出は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 後任がなく基準不適合を届出 | 2週間以内 | 法11条5項 | 不届は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 許可業種を廃止して廃業届 | 廃止後30日以内 | 法12条5号 | 懈怠は10万円以下の過料 |
出典: e-Govの建設業法11条4・5項、12条、50条1項2・3号、55条1号。
後任がいる場合は法11条4項の書類を確認する
退職者と同じ業種を担える候補者がいても、氏名を差し替えるだけでは足りません。営業所、業種、一般・特定の区分、候補者の資格・実務経験、専任配置を確認し、法11条4項の書類を2週間以内に提出できるかを判定します。
営業所技術者等の資格・実務経験要件へ候補者判定をつなぎ、資格証明、経験証明、営業所との関係を確認します。後任書類を期限内に出せる見込みと、実際に要件を満たすことを混同しません。
基準不適合と業種廃止を別の法的イベントにする
後任がいない場合、基準を満たさなくなった事実の届出と、顧客が許可業種を廃止した事実の届出は別です。2週間と30日を一つの遅い期限にまとめず、それぞれの起算事実、担当、必要書類、提出日を持たせます。
一部廃業の受付順や自治体様式・添付は提出先の現行案内で確認します。法令上の期限を示したうえで、行政庁への事前相談内容と確認日を記録し、社内都合で起算日を後ろへずらしません。
営業所技術者等の退職後に何を届けるか

退職等の事実を把握したら、本人が担当するすべての営業所・業種を抽出します。一人が複数業種を担当している、一般と特定で別の要件がある、他の候補者が一部業種だけを引き継げる、といった差を行単位で確認します。
| 手続 | 起点 | 残す許可 | 期限 | 影響分析・委譲先 |
|---|---|---|---|---|
| 後任変更 | 退職・異動と後任配置 | 対象業種を維持 | 2週間以内 | 後任の要件と営業所配置を確認 |
| 一部廃業 | 一部業種の事業廃止 | 他業種を維持 | 廃止後30日以内 | 人・営業所・業種・一般/特定を確認 |
| 全部廃業 | 全許可業種の事業廃止 | 許可を残さない | 廃止後30日以内 | 全部廃業・再取得の記事へ委譲 |
後任がいる場合は2週間以内の提出を管理する
後任候補の要件を確認し、配置開始日と前任者の退職日・異動日を並べます。空白期間や同一人物の他営業所との重複がないかを確認し、常勤役員等・営業所技術者等の変更届に沿って書類と期限を管理します。
提出後は受付だけで終えず、許可台帳の担当者、資格根拠、対象業種、提出版を更新します。補正があった場合は、最終版と受付完了日を残し、未確定の候補者情報を現行マスタへ反映しません。
後任がいない場合は不適合届と廃止業種を分ける
後任がいなければ、法11条5項の基準不適合届を2週間以内の独立タスクにします。次に、顧客がどの許可業種を廃止するかを意思決定し、実際の廃止日から法12条の30日以内を設定します。
廃止する業種を技術者の担当表だけで決めず、他の営業所や別候補者で維持できるか、一般・特定のどちらへ影響するかを確認します。建設業許可申請の手続きと準備順の許可後手続きへ連動させます。
影響業種だけを落として残る許可を守る

建設業許可HUB式依存関係図では、一人の技術者から営業所、業種、一般・特定を展開します。退職者にひも付く行だけを抽出し、後任可、要件不足、行政庁確認の状態を付けると、残す業種を誤って廃止するリスクを減らせます。
許可区分ごとの影響範囲を確定する
| 人 | 営業所 | 業種 | 許可区分 | 後任・結論 |
|---|---|---|---|---|
| 退職者 | 本店・支店 | 担当業種ごと | 一般・特定 | 後任あり・なし、維持・廃止 |
| 後任候補 | 配置予定先 | 証明できる業種 | 対応する区分 | 要件確認済み・確認中 |
同じ業種でも営業所別に技術者配置を確認し、同じ人が一般側と特定側を当然に代替できるとは扱いません。廃止対象と残存対象を顧客が確認した版で固定します。
2週間レーンと30日レーンを並行管理する
二車線工程表には、事実発生日、法11条4項または5項、業種廃止日、法12条届、担当者、行政庁確認、提出、受付を置きます。30日レーンの準備中でも、2週間レーンの期限は止まりません。
建設業許可の期限管理へ別タスクで登録し、先行する届出の受付証跡を後続届へ関連付けます。期限超過が判明した場合は日付を変更せず、事実と資料を整理して提出先へ対応を確認します。
一部廃業後の関連情報を確認する

一部廃業届の受付後は、残る許可業種、営業所、技術者、一般・特定の組合せを受付結果と照合します。許可台帳だけでなく、標識、社内の業種一覧、次回更新の対象など、許可範囲を参照する情報へ後続タスクを作ります。
残る業種と後続変更の完了証跡を残す
廃止前後の許可範囲、届出書の提出版、受付記録、関連変更の完了日を保存します。全業種を廃止する場合や失効後の再取得は建設業許可の廃業・失効・再取得へ分け、一部廃業と同じ残存許可処理をしません。
顧客へは、廃止した業種と残る業種を一覧で確認してもらい、廃止業種を新規に請負う前提の案内や見積運用が残っていないかを確認します。許可表示の後続作業は担当と期限を付けます。
一部廃業を単独タスクにしない

受任時は、退職・異動日、影響する人・営業所・業種・許可区分、後任の有無、2週間の届出、廃止業種、廃止日、30日の廃業届を確認します。提出後は残存許可、技術者配置、標識等、顧客台帳を更新します。
一部廃業の判断版、顧客確認版、提出版、受付完了版を分け、後から「なぜこの業種だけ廃止したか」を再現できる状態にします。人員変更を検知した時点から後続作業まで一案件で追います。
顧客との確認では、廃止予定日までに受注・施工中の案件があるかも事実として整理します。本記事では工事契約の個別判断を断定せず、許可業種の廃止範囲、現在の案件、行政庁への質問を分けて記録します。判断が必要な事項は提出先へ早めに照会し、廃業届の期限管理と混在させません。
また、複数営業所を持つ顧客では、一つの営業所の欠員が会社全体の全業種廃止を意味するとは限りません。各営業所の許可業種と配置者を再照合し、維持できる行、移動を検討する行、廃止する行を顧客承認版に明示します。
よくある質問
許可業種の一部だけを廃止できますか。
廃止する業種を特定して届ける実務は可能ですが、同じ営業所技術者等が担う他業種や一般/特定への影響を先に確認します。廃止後の届出期限は30日以内です(q1 法12条5号)。
営業所技術者等が退職したら期限は30日ですか。
一律30日ではありません。後任書類と基準不適合届は2週間以内、許可業種を廃止した後の廃業届は30日以内です(q1 法11条4・5項、12条)。
遅れたときの制裁は同じですか。
異なります。法11条4項書類の未提出と同5項の不届は刑罰、法12条の廃業届懈怠は過料です(q2 法50条1項2・3号、55条1号)。
まとめ
一部廃業では、営業所技術者等の退職等から影響業種を特定し、後任書類または基準不適合届の2週間と、業種廃止後の廃業届の30日を分けます。人、営業所、業種、一般・特定の依存関係を確認し、残す許可を先に確定します。
建設業許可HUBで二車線工程と残存許可を一案件へ結ぶと、先行期限と後続変更を同時に追えます。行政書士が法令と提出先の現行案内を確認し、判断根拠、提出版、受付証跡を保存します。
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