
令3条の使用人の変更届|選任・交代・支店間異動の必要書類【2026年版】
令3条の使用人の変更期限は一律ではなく、個人事業者の支配人氏名変更は30日以内、様式第11号の記載変更は毎事業年度経過後4月以内と分け、新たな営業所代表者の提出時期等は所管庁の現行案内で確認します(q1 法11条1・3項、q5 規則10条2項)。
令3条の使用人とは、建設業法施行令3条に定める支配人、または支店・営業所の代表者を指します。
支店長が変わったという連絡だけでは、届出の対象・期限・書類は決まりません。対象者が支配人か営業所代表者か、個人・法人か、選任・交代・退任・支店間異動のどれか、営業所の新設・廃止も伴うかを分けます。
建設業許可HUBで人事変更を管理する場合も、「令3条使用人はすべて2週間」といった一律設定はしません。行政書士が変更類型と法令根拠、所管庁の案内を確認し、変更日、必要書類、再利用可否、期限、提出証跡を案件へ記録します。
令3条の使用人に該当する人と届出の考え方

建設業法施行令3条の対象は、支配人と、支店または同令1条の営業所の代表者です。常勤の従業員全員や、役職名に「店長」が付く全員ではありません。請負契約の締結等を行う営業所と、そこを代表する権限・実態を確認します。
| 変更類型 | 法令で確認できる期限 | 根拠・扱い | 事務所の次の確認 |
|---|---|---|---|
| 個人事業者の支配人氏名変更 | 30日以内 | 法5条4号・11条1項 | 変更日、支配人、変更届 |
| 様式第11号の記載変更 | 毎事業年度経過後4月以内 | 法11条3項・規則10条2項 | 年度末の一覧、差分、提出書面 |
| 新たな営業所代表者 | 所管庁の現行案内で確認 | 国交省書類一覧を基本に類型判定 | 提出時期、基本セット、省略可否 |
出典: e-Govの建設業法11条1・3項、建設業法施行令3条、建設業法施行規則10条2項。
令3条の使用人は支配人または支店・営業所の代表者である
対象者の役職名ではなく、登記上の支配人か、許可上の営業所で代表権限を持つ者かを確認します。本店の代表取締役が役員として申請済みでも、従たる営業所を代表する立場を兼ねる場合は、兼務関係と提出済み書類を整理します。
顧客の組織図、辞令、職務権限、営業所一覧、前回の様式第11号を照合します。営業所の実態は建設業許可の営業所追加と要件確認で確認し、本記事では人の変更に焦点を当てます。
変更類型ごとに30日以内・4月以内・所管庁確認を分ける
法11条1項の30日以内は、法5条1号から5号までの事項の変更です。個人事業者については、本人および支配人があるときの氏名が法5条4号に含まれます。一方、様式第11号は法6条1項3号側の書面であり、記載変更は法11条3項・規則10条2項の毎事業年度経過後4月以内で扱います。
常勤役員等・営業所技術者等の変更期限とは別です。常勤役員等・営業所技術者等の変更届(2週間以内)を参照するときも、令3条使用人の変更が2週間という意味に読み替えません。
選任・交代・退任で必要書類を分ける

国土交通省の書類一覧では、新たに営業所の代表者になった者について、変更届出書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、令3条使用人の調書(様式第13号)が示されています。実際の提出セットは、イベントと所管庁の現行案内で確定します。
| 人事イベント | 人の変更 | 営業所変更 | 基本確認資料 | 再利用の確認 |
|---|---|---|---|---|
| 同一営業所で交代 | あり | なし | 第22号の2、第6号、証明書2種、第13号等 | 前任退任と新任選任を確認 |
| 役員が兼務 | あり | なし | 既提出役員資料、兼務先・権限 | 省略を全国一律に決めない |
| 支店間異動 | 両営業所で確認 | 原則なし | 変更前後の一覧・調書等 | 同じ資料でも対象先を再確認 |
| 営業所新設・廃止 | 人の選退任あり得る | あり | 人の書類と営業所の書類 | 別イベントとして統合管理 |
新たな営業所代表者は第22号の2・第6号・証明書2種・第13号を基本セットにする
新任者について、氏名、住所、生年月日、役職、対象営業所、就任日、代表権限を確認し、基本セットの各書面へ同じ情報を転記します。建設業許可の欠格要件確認実務に沿い、証明書の対象者と確認事項を取り違えません。
資料名だけで回収完了とせず、発行対象、記載内容、提出先が求める範囲を確認します。新任者の具体的な提出時期や追加書類は、所管庁の現行書類一覧を照合し、確認日を残します。
退任・役員兼務・異動は再利用可否を確認する
前任者の退任と後任者の選任を一つの人名置換で済ませず、変更前後の営業所、変更日、提出書面を対にします。支店間異動では、異動元の退任と異動先の選任が双方の一覧・調書へどう反映されるかを確認します。
役員兼務者について過去に証明書等を提出していても、同じ行政庁、同じ許可業者、同じ本人というだけで省略可能とは断定しません。既提出内容、経過期間、異動先、今回の提出目的、現行案内を照合します。
営業所変更を伴う場合を切り分ける

支店長交代と同時に営業所の所在地、名称、業種、営業実態が変わる場合、人の変更だけでは完了しません。営業所変更の届出・申請を別イベントにし、共通する基準日と提出予定だけを案件全体で調整します。
令3条使用人だけの変更を特定する
変更前後で営業所の名称、所在地、許可業種、営業実態が同じかを確認します。同一営業所で代表者だけが替わるなら、人事イベントとして必要書類を確定し、営業所マスタは代表者履歴のみ更新します。
顧客から「支店変更」と連絡された場合も、代表者交代なのか、所在地移転なのか、名称変更なのかを質問項目で分解します。建設業許可申請の手続きと準備順の変更届一覧へ正しいイベントをつなぎます。
営業所の新設・廃止を別イベントで管理する
営業所新設では、営業所要件、営業所技術者等、令3条使用人、業種をまとめて確認します。廃止では、人の退任だけを登録して営業所が残っている状態にせず、営業所変更の完了証跡も取得します。
人と営業所の書類に同じ情報が現れる場合でも、どちらか一方の完了を他方へ自動反映しません。提出先の受付結果をイベント別に残し、両方が完了した時点で案件全体を閉じます。
行政書士事務所で人事異動を検知する

建設業許可HUBでは、顧客の人事連絡を受けた時点で、人物、変更前後の営業所、兼務、様式、期限根拠を分ける管理例を作れます。連絡日ではなく変更日を基準にし、確認待ちを期限なしのメモへ埋めません。
支店長変更の連絡ルールと確認履歴を残す
| 人事イベント | 変更前後の営業所 | 役員兼務 | 様式11・13 | 再利用可否 | 期限根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選任・交代・退任 | 旧所属、新所属、変更日 | 有無と既提出資料 | 対象様式と作成状態 | 判断、根拠、所管庁回答 | 30日・4月・現行案内を区別 |
この表は、人事イベントから届出判断を再現する独自編集フレームです。健康保険等の加入状況(様式第7号の3)など同じ人事情報を参照する書面も、変更原因と期限を個別に判定します。
人・営業所・期限根拠を一案件で管理する

受任時は、変更対象者の法的立場、個人・法人、変更類型、変更日、営業所変更の有無、役員兼務、様式第11号・第13号、証明書、再利用可否を確認します。期限は30日、毎事業年度経過後4月、所管庁確認のどれかを根拠付きで設定します。
提出前には、変更前後の氏名・営業所・役職が全書面で一致し、前任者の情報が新任者の調書へ残っていないかも確認します。
建設業許可の期限管理へ登録するときも、資料受領日を起算日にしません。顧客連絡、事実確認、書類回収、提出、受付完了を分け、遅延が見つかった場合は事実を隠さず所管庁へ対応を確認します。
よくある質問
常勤従業員なら誰でもなれますか。
いいえ。q4 令3条は、支配人または支店・営業所の代表者を対象とします。
期限は14日ですか、30日ですか。
一律の二択ではありません。個人事業者の支配人氏名変更は法11条1項の30日以内、様式第11号の記載変更は法11条3項・規則10条2項の毎事業年度経過後4月以内です。新たな営業所代表者の具体的な提出時期は所管庁の現行案内で確認します。
役員兼務なら証明書の再取得は不要ですか。
省略できる場合があっても全国一律には断定しません。既提出内容、異動先、提出先の現行書類一覧を照合します。
まとめ
令3条の使用人は、支配人または支店・営業所の代表者です。変更期限を一律にせず、個人事業者の支配人氏名変更は30日以内、様式第11号の記載変更は毎事業年度経過後4月以内、新たな営業所代表者は所管庁の現行案内で確認します。
建設業許可HUBで人、営業所、変更日、様式、再利用可否、期限根拠を結ぶと、人事異動と営業所変更を同時に追えます。行政書士が法令と提出先案内を照合し、必要書類から受付完了までの証跡を案件に残します。
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