
建設業許可の誓約書|様式第6号・役員等の調書の作成手順【2026年】
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建設業許可の誓約書|様式第6号・役員等の調書の作成手順【2026年】
建設業許可の人に関する添付書類は、誓約書の様式第6号、許可申請者・役員等の様式第12号、令3条使用人の様式第13号を対象者ごとに分けて作成します。
ただし、様式第6号は許可申請者が欠格要件の対象者全体について行う誓約書であり、様式第12号・第13号のように一人ずつ作成する調書ではありません。
名称が似た書面を会社単位でまとめて扱うと、役員の追加や営業所の変更があった際に対象者の漏れが起きやすくなります。行政書士事務所では、役員等一覧、組織図、営業所情報を起点に人物を確定し、様式、証明書、回収担当を一人ずつ対応させることが重要です。
| 判定元 | 人物区分 | 作成する書面 | 主な確認 |
|---|---|---|---|
| 許可申請者・役員等の一覧 | 許可申請者・役員等 | 様式第12号 | 氏名・役職・住所・生年月日 |
| 様式第11号、営業所情報 | 令3条使用人のうち許可申請者を除く対象者 | 様式第13号 | 営業所・地位・人物情報 |
| 申請対象者全体 | 欠格要件の確認対象 | 様式第6号と必要書類 | 誓約内容・証明書・申告内容 |
建設業許可の誓約書と役員等の調書とは

建設業許可の様式第6号は誓約、様式第12号・第13号は対象人物の調書に使う
建設業法第6条は、許可申請書に欠格要件へ該当しない旨の誓約書を添付することを定めています。建設業法施行規則で定める様式第6号はその誓約に使い、様式第12号と第13号は対象人物の住所、生年月日、賞罰等を整理する調書です。
三つの様式は目的が異なるため、一枚を作ればほかを省略できる関係ではありません。建設業許可の書類作成全体と建設業許可の脇役3様式を確認し、申請区分と申請者の組織形態に応じた添付書類の中へ位置付けます。
役員等の一覧表は様式第12号、令3条使用人一覧表は様式第13号の対象者判定に使う
様式第12号の対象を決めるときは、法人の役員等や個人の許可申請者などを、申請書の役員等の一覧と登記事項証明書から確認します。様式第13号の対象となる令3条使用人は、建設業法施行令第3条の使用人である支配人や、支店・営業所を代表する者です。ただし、令3条使用人に許可申請者が含まれるときは、その許可申請者を様式第13号の対象から除きます。
役職名だけで判定せず、契約締結等の権限、営業所での地位、申請書上の記載を照合し、現在の営業所体制と過去の登録情報がずれていないかを確認します。
欠格要件の確認と様式第6号・第12号・第13号の作成範囲を分ける
様式第6号は欠格要件に該当しない旨を誓約する書面ですが、様式第6号・第12号・第13号を作るだけで欠格要件の確認が完了するわけではありません。建設業法第8条の確認対象と内容を整理し、必要な証明書、本人申告、申請先の最新手引きを合わせて確認します。
欠格要件の確認実務に沿って、確認対象、質問日、回答、取得書類、確認者を記録します。誓約書の署名等だけをもって、人物調査や必要書類の回収を置き換えないことが大切です。
誰の分をどの様式で作るか

許可申請者・役員等は様式第12号で整理する
法人申請では、役員等の一覧と登記事項証明書を並べ、様式第12号を作成する対象者を一人ずつ確定します。就任日や退任日が申請日付近にある場合は、どの時点の役員構成で申請するかを明確にし、旧役員の情報を残したままにしません。
個人申請を法人申請と同じ人数判定で処理せず、申請形態に対応する対象を最新様式で確認します。氏名の字体、住所、生年月日、役職は、本人確認資料、登記、申請書の表記を照合し、表記差を見つけたら先に解消します。
令3条使用人は様式第13号で整理する
令3条使用人については、営業所一覧、様式第11号、組織図、委任関係を照合して様式第13号の対象を確定します。複数営業所がある場合は、営業所名と代表者を対応させ、同姓同名や兼務による取り違えを防ぎます。
令3条使用人に許可申請者本人が含まれるときは、その者を様式第13号の対象から除きます。単に「支店長」という肩書があるだけで機械的に対象とせず、建設業法施行令第3条の使用人に該当する地位かを確認します。令3条使用人の変更届も参照し、判断根拠と確認日を人物記録へ残します。
複数役員・複数営業所の作成手順

建設業許可の登記・組織図・営業所情報から対象者を確定する
最初に、登記事項証明書から法人名、役員、就任・退任の状況を確認します。次に組織図と営業所情報を重ね、営業所を代表する人物、常勤場所、委任された権限を整理します。最後に役員等一覧と様式第11号へ戻り、申請書上の人物構成と一致するかを確認します。
この順番なら、顧客から先に集めた氏名一覧だけを正しいものとして転記せずに済みます。役員変更の登記が進行中、営業所の新設と同時申請など、基準日が動く案件では、申請予定日と各変更の効力発生日も併記します。
建設業許可の5要件も確認し、人に関する添付書類の作成と、許可要件全体の判定を同じ完了欄へまとめません。
建設業許可の対象人物ごとに様式と証明書の回収状況を持つ
対象者が確定したら、「判定元の役員等一覧・様式第11号 × 人物区分 × 様式第6号・第12号・第13号 × 証明書 × 回収担当」の対応表を作ります。様式第6号は申請単位の誓約確認として持たせ、様式第12号・第13号と証明書は人物ごとに未依頼、依頼済み、回収済み、確認済みを管理します。
| 人物 | 判定元 | 人物区分 | 人物別の対応様式 | 証明書 | 回収担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 役員等一覧・登記 | 役員等 | 第12号 | 必要書類を確認 | 担当A |
| 営業所代表者 | 様式第11号・組織図 | 令3条使用人 | 第13号の対象可否を確認 | 必要書類を確認 | 担当B |
同じ人物が複数の人物区分に関係するときも、氏名が一度登録済みという理由で作業を省きません。人物マスタは共通化しつつ、申請上の立場、営業所、必要様式、根拠書類を区分別に判定します。
誓約書・調書の最終レビュー

誓約書・調書の氏名・役職・住所・生年月日の表記を照合する
最終レビューでは、様式第6号、第12号、第13号、許可申請書、登記事項証明書、本人関係資料を並べます。氏名の字体、旧字、住所の表記、役職、生年月日を対象者ごとに確認し、書面間の差が単なる表記差か、情報更新の漏れかを切り分けます。
作成者とは別の確認者が人物対応表から原資料へ戻る方法にすると、同じ転記ミスを見逃しにくくなります。修正した値だけでなく、正しいと判断した根拠、確認日、確認者を残します。
誓約書・調書の重複・漏れ・旧情報を確認履歴に残す
複数役員・複数営業所では、対象者の漏れだけでなく、退任者の残存、同一人物の重複作成、旧住所の使用が起こり得ます。申請時点の人物一覧を確定版として保存し、追加・除外した人物と理由を変更履歴へ記録します。
差し替え後は該当書面だけを見るのではなく、役員等一覧、様式第11号、申請書本体への波及を再確認します。申請書類のミス防止手順も使い、差し戻しと再確認を案件工程として管理します。
顧客から追加資料が届いた場合は、受領日と資料名だけでなく、どの人物のどの確認項目を更新したかまで記録します。対象人物の追加、役職変更、住所変更が同時に判明したときも、影響する様式を対応表から洗い出せるため、提出直前の見直しを担当者の記憶に依存させずに済みます。
建設業許可HUBでは、人物区分、対応様式、証明書、回収担当、確認履歴を顧客ごとに一元管理できます。無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。
誓約書と役員等の調書に関するよくある質問

役員等と令3条使用人は同じ様式ですか
同じではありません。許可申請者・役員等は様式第12号、令3条使用人は許可申請者を除いて様式第13号で整理します。人物がどの区分に該当するかを判定してから作成します。
建設業許可で同じ人が複数の人物区分に関係するときはどうしますか
人物情報は共通化できますが、申請上の立場ごとに必要な様式と記載を確認します。人物名が登録済みという理由で、別の人物区分に必要な確認を省略しません。
誓約書と役員等の調書だけで欠格要件を確認できますか
できません。建設業法第8条の対象と内容を確認し、申請先が求める証明書、本人への確認、最新手引きと合わせて判断します。
「建設業許可HUB」でできること
- 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
- 案件管理:案件ステータス
- 許可マスタ:29業種マスタ
- 技術者・経管マスタ:専任技術者要件
まとめ
建設業許可の人物関係書類は、様式第6号の誓約と、様式第12号・第13号の人物調書を目的別に作成します。役員等一覧、登記事項証明書、様式第11号、組織図、営業所情報を照合し、役員等と令3条使用人の対象を一人ずつ確定します。
行政書士事務所は、人物区分、対応様式、必要書類、回収担当、確認状況を対応表で管理します。欠格要件の確認を三つの様式だけで完了させず、最新の申請手引きと必要な証明書へ戻れる確認履歴を残すことが重要です。
人物ごとの様式と回収状況を一つの案件へ
建設業許可HUBは、役員等と令3条使用人を分け、様式、証明書、担当者、期限、レビュー履歴を顧客別に管理します。
人物・様式・証明書管理に関する無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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