
建設業29業種の区分と一式工事・専門工事の違い|行政書士向け業種判定ガイド【2026年版】
建設業許可の業種をどう選定すればよいか、顧客の請負実態から判断する基準が曖昧だと感じていませんか。結論から言えば、建設業許可は29業種に区分され、内訳は一式工事2業種+専門工事27業種で、行政書士は顧客(建設業者)の請負実態をヒアリングして該当業種を選定します。
本記事では、29業種の全体像と区分の根拠、一式工事と専門工事の違い、そして業種選定を誤ると業種追加が必要になる典型パターンを、行政書士が顧客の業種を誤りなく判定する審査視点で整理します。

建設業29業種の区分とは(一式工事2+専門工事27)
建設業許可は29業種に区分され、その内訳は一式工事2業種(土木一式・建築一式)と専門工事27業種です。行政書士は顧客がどの工事を請け負っているかをヒアリングし、該当する業種を選定して申請します。区分の根拠は建設業法別表第一にあり、各業種の建設工事の内容と例示も同表で定められています。
29業種の全体像と区分の根拠(建設業法別表第一)
建設業の許可業種は、建設業法別表第一に29業種が列挙されています。この29という数は法定の区分であり、行政書士が任意に分類するものではありません。1つの建設業者が複数の業種を請け負う場合は、業種ごとに許可を取得する必要があります。
業種選定の起点は「顧客が実際にどの工事を請け負っているか」です。会社名や名乗っている肩書ではなく、請負契約書・工事経歴の実態から判断するのが行政書士の役割です。業種判定は許可業務全体の入口であり、ここを誤るとその後の要件審査も土台から崩れます。
建設業許可業務の年間サイクル全体は行政書士の建設業許可業務 完全ガイドで整理しています。業種判定はこのサイクルの起点に位置します。
2つの一式工事(土木一式・建築一式)
一式工事は土木一式工事と建築一式工事の2業種です。一式工事は、元請として総合的な企画・指導・調整のもとに、土木工作物または建築物を建設する工事を指します。複数の専門工事を組み合わせて1つの構造物を完成させる役割を担う点が特徴です。
注意すべきは、一式工事の許可は「個別の専門工事を単独で請け負う許可」ではない点です。例えば建築一式の許可を持っていても、内装仕上工事だけを単独で請け負う場合は、別途その専門工事の許可が必要になります。この理解の有無が業種選定ミスの分かれ目になります。
27の専門工事(大工・とび土工・電気・管 ほか)
専門工事は27業種あり、大工工事・とび土工コンクリート工事・電気工事・管工事・内装仕上工事・塗装工事など、個別の専門的な工事ごとに区分されています。顧客が請け負う工事が特定の専門分野に属する場合は、一式工事ではなく該当する専門工事の業種で許可を取得します。
専門工事の選定では、似た名称の業種の取り違えに注意が必要です。業種ごとに営業所技術者等(旧称:専任技術者)になれる国家資格や実務経験が異なるため、業種の選定は技術者要件の充足判断と一体で行います。
業種ごとに異なる技術者要件は営業所技術者等(専任技術者)の要件で詳しく解説しています。
一式工事と専門工事の違い|行政書士が判定する基準
一式工事と専門工事の違いの核心は、元請として総合的な企画・指導・調整を行う工事か、個別の専門的工事かという点にあります。一式工事の許可だけでは個別の専門工事を単独で請け負えないため、行政書士は顧客の請負形態が「総合的なとりまとめ」か「個別工事」かを見極めて判定します。

下表は判定の軸を整理した比較表です。
| 比較軸 | 一式工事 | 専門工事 |
|---|---|---|
| 定義 | 総合的な企画・指導・調整のもとに行う土木工作物・建築物の建設 | 個別の専門的な工事 |
| 役割 | 元請として複数の専門工事をとりまとめる | 特定分野の工事を施工する |
| 業種数 | 2業種(土木一式・建築一式) | 27業種 |
| 単独請負の可否 | その許可で個別専門工事の単独請負は不可 | その業種の工事を単独で請負可 |
| 技術者要件の例 | 一式工事に対応する資格・実務経験 | 業種ごとに対応する資格・実務経験 |
一式工事の定義(総合的な企画・指導・調整)
一式工事とは、元請として総合的な企画・指導・調整のもとに、土木工作物または建築物を建設する工事です。複数の専門工事を組み合わせて1つの構造物を完成させる、いわば現場全体のとりまとめを行う立場の工事と理解すると判定しやすくなります。
ポイントは「元請として」「総合的に」という要素です。顧客が下請として個別工事のみを請け負っているなら、規模が大きくても一式工事には該当しないのが原則です。請負契約の立場と工事の総合性の2軸で判定します。
一式工事の許可で専門工事を請け負えない理由
一式工事の許可は、あくまで総合的なとりまとめを行う工事に対する許可です。そのため、一式工事の許可だけを持っている建設業者が、内装仕上や塗装といった個別の専門工事を単独で請け負うことはできません。それぞれの専門工事を単独で請け負うには、その業種の許可が別途必要になる設計です。
この点を顧客に説明せずに一式工事のみで許可を取ると、後から専門工事の受注機会が発生したときに、改めて業種追加が必要になります。行政書士は受任時点で顧客の受注計画を確認し、将来単独受注しうる専門工事まで見越して業種を提案する余地があります。
行政書士が顧客ヒアリングで確認すべき判定ポイント
業種判定のヒアリングでは、(1)請負契約上の立場(元請か下請か)、(2)実際に施工する工事の内容、(3)将来単独で受注したい工事の有無、の3点を確認します。名乗っている業態ではなく、契約書と工事経歴の実態に即して判定するのが誤りを防ぐ基本です。
特に「一式の中で個別工事も単独受注しているか」は重要な確認事項です。一式工事と専門工事の両方を単独で請け負うなら、両方の業種で許可を取得しておく必要があります。ヒアリングで実態を引き出すことが、後の業種追加という手戻りを防ぎます。
業種選定ミスで業種追加が必要になるパターン
業種選定を誤ると、後から業種追加申請が必要になり、顧客に追加の手数料・期間が発生します。典型的なのは、一式工事の許可だけで専門工事を単独請負したケースと、請負実態と申請業種がずれているケースです。受任時のヒアリング精度がそのまま手戻りの有無を左右します。

一式工事で取得したが専門工事を直接請負ったケース
最も多いのが、建築一式や土木一式の許可だけを取得した顧客が、後に個別の専門工事を単独で請け負うようになるケースです。一式工事の許可では専門工事の単独請負はできないため、該当する専門工事の業種を追加する必要が生じます。
このパターンは、受注の拡大という前向きな理由で発生することが多いため、顧客は「許可は持っているのに」と戸惑いがちです。行政書士は一式工事の許可の範囲をあらかじめ説明し、専門工事の単独受注を検討する段階で早めに業種追加に着手することで、無許可受注のリスクを避けられます。
請負実態と申請業種がずれているケース

もう1つは、当初の申請業種と実際の請負実態がずれていくケースです。事業の主力工事が変化したり、新たな分野に進出したりすると、既存の許可業種ではカバーできない工事が増えてきます。この場合も業種追加で対応します。
なお、業種追加で許可を取得すると、追加した業種の許可日が既存業種と分かれ、更新時期の管理が複雑になる論点があります。業種ごとに有効期間を一本化するかどうかも含めた手続きの実務は、業種追加の専用記事で扱います。本記事では業種判定の視点に絞り、ずれが生じたら早期に業種追加を検討する点を押さえてください。
よくある質問
Q. 建設業の29業種とは具体的にどのような区分ですか?
A. 建設業許可は建設業法別表第一に基づき29業種に区分されます。内訳は一式工事2業種(土木一式工事・建築一式工事)と、大工工事・電気工事・管工事・内装仕上工事などの専門工事27業種です。1社が複数業種を請け負う場合は、業種ごとに許可を取得します。出典は建設業法別表第一です。
Q. 一式工事の許可を取れば専門工事も請け負えますか?
A. 請け負えません。一式工事は元請として総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事に対する許可であり、個別の専門工事を単独で請け負うには、その専門工事の業種の許可が別途必要です。一式工事の許可があっても、例えば内装仕上工事だけを単独受注する場合は内装仕上工事業の許可が要る設計になっています。
Q. 業種選定を間違えるとどうなりますか(業種追加は必要になりますか)?
A. 請負実態に合わない業種で許可を取ると、実際に請け負う工事が許可の範囲外となり、後から業種追加申請が必要になります。業種追加には手数料5万円と審査期間がかかり、顧客に追加コストと時間が発生します。受任時のヒアリングで請負実態と将来の受注計画を確認しておくことが、手戻りを防ぐ最も確実な方法です。
まとめ
建設業許可の業種判定は、新規受任の起点となる重要な実務です。29業種は一式工事2+専門工事27に区分され、一式工事の許可だけでは個別の専門工事を単独で請け負えない点が判定の核心になります。顧客の請負実態をヒアリングで正確に把握し、将来の受注計画まで見越して業種を選定することで、後の業種追加という手戻りを防げます。
業種を選定したら、次は経管・営業所技術者等・財産的基礎といった各要件の審査に進みます。要件審査の全体像は建設業許可の要件 完全ガイドで確認してください。許可取得後も、29業種ごとの技術者要件の維持と、更新・決算変更届の期限管理が継続して発生します。

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