兼業事業売上原価報告書の書き方|様式第25号の12と数字の整合
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兼業事業売上原価報告書の書き方|様式第25号の12と数字の整合

2026年8月26日18分で読める

兼業事業売上原価報告書は、税務決算書、建設業の損益計算書、様式第25号の12を突合し、兼業原価の総額と内訳を一致させて作成します。

兼業事業売上原価報告書とは、建設業以外の事業を併営する者が、その事業の売上原価を報告するため経営状況分析へ添付する様式第25号の12の書類です。

作成前に、顧客が建設業以外の事業を営むか、その売上・原価が税務決算書のどの勘定・明細に含まれるかを確認します。兼業原価を推測で差し引かず、顧客と税理士へ事業実態・配賦根拠を確認してから現行様式へ対応させます。

建設業許可HUBでは、元勘定、建設業・兼業判定、様式行、損益計算書の照合、確認者を年度別に結ぶ管理例を作れます。行政書士が税務判断を代替せず、提供された決算資料と確認済みの配賦根拠から提出書類を作ります。

兼業事業売上原価報告書が必要になる場面

建設業のみと兼業ありから様式第25号の12の要否を分ける判定図
建設業のみと兼業ありから様式第25号の12の要否を分ける判定図

建設業法施行規則19条の4第1項4号は、建設業以外の事業を併せて営む者に、直前3年の各事業年度の兼業事業売上原価報告書を様式第25号の12で添付するよう定めています。旧資料にある別番号を現行様式として使いません。

判定項目兼業なし兼業あり
事業実態建設業のみ建設業以外の事業も併営
第25号の12同号の対象ではない直前3年が法定添付対象
既提出分対象書類なし同じ分析機関へ既提出かつ変更なしなら省略可能
実務確認本当に兼業がないか確認税務資料、事業、売上・原価、配賦を確認

出典: e-Govの建設業法施行規則19条の4第1項4号・第2項。

現行様式は第25号の12である

申請書の様式第25号の11と連番で見ても、兼業原価の報告書は第25号の12です。前年の事務所テンプレ、顧客の過去資料、競合記事に異なる番号があれば、現行規則を基準に置き換えます。

建設業許可の書類作成と様式の全体像へ現行番号を登録し、ファイル名、チェックリスト、帳票索引、レビュー項目を一括で更新します。番号だけ修正して旧様式の列・記載要領を残さないようにします。

直前3年と既提出分の省略を確認する

法定対象は直前3年の各事業年度です。ただし、同じ分析機関へ既に提出され、内容に変更がない書類は省略できます。継続申請なら常に1年分と決めず、対象年度、提出先、既提出日、修正の有無を一書類ずつ確認します。

経営状況分析申請の必要書類の提出履歴と照合し、分析機関を変更した案件や決算数値を修正した案件を省略対象へ含めません。

受任時に兼業の有無と事業内容を確認する

定款と売上資料と税務決算書から兼業候補を見つけるチェック図
定款と売上資料と税務決算書から兼業候補を見つけるチェック図

顧客への質問は「兼業はありますか」だけで終えません。定款、許可申請上の営業種類、事業別売上、税務決算書、勘定科目明細、部門資料を並べ、建設業以外の売上とその原価がどこに記録されているかを確認します。

定款・売上・税務決算書から候補を抽出する

定款に目的があっても現在は営んでいない事業、反対に包括的目的のもとで実際に営む事業があります。目的文言だけで兼業の有無を決めず、当期の取引・売上・原価の事実へ戻ります。

候補表には、事業名、売上の勘定・明細、関連する原価、担当部門、確認先、対象年度を置きます。税務決算書の科目名だけで工事原価・兼業原価を推測せず、顧客の経理担当へ実態を確認します。

前年度に兼業なしと回答した顧客でも、当期に物販、保守、賃貸など建設工事以外の取引を始めていないかを確認します。ここで具体的な事業区分を一般化せず、各取引の契約内容と会計上の記録を顧客へ示してもらいます。逆に、定款に残るだけで当期取引がない目的を、売上がある兼業として自動登録しません。

顧客・税理士へ配賦根拠を確認する

共通費や同じ勘定に建設業と兼業が混在する場合、どの基準で配賦したかを顧客・税理士へ確認します。行政書士が税務上の処理を新たに決めず、決算作成側が確認した数値と根拠を、建設業様式へどう反映したか記録します。

資料役割主な照合点確認者
税務決算書・明細元となる決算・勘定総額、科目、事業別内訳顧客・税理士
建設業損益計算書建設業様式での表示建設業売上・原価、兼業との分離行政書士・顧客
第25号の12兼業原価の報告合計、各様式行、直前3年行政書士・顧客
配賦根拠メモ判断の再現基準、元資料、差異理由確認者・レビュー者

税務勘定を建設業と兼業へ割り振る

税務勘定科目から建設業と兼業を判定して様式行へ対応させる図
税務勘定科目から建設業と兼業を判定して様式行へ対応させる図

税務勘定の各行を、建設業、兼業、共通・要配賦、対象外・確認中に分けます。その後、兼業と確認できた額を第25号の12の現行項目へ対応させ、建設業損益計算書との関係を確認します。

配賦基準と判断理由を案件に残す

税務勘定科目建設業・兼業判定配賦基準・理由様式行損益計算書照合
勘定・明細単位建設業・兼業・共通・確認中顧客等の確認内容と元資料第25号の12の対応項目建設業側・兼業側の反映先

この対応表は、三表突合を再現する独自編集フレームです。建設業財務諸表への組替え実務と同じ勘定マッピングを参照し、後から配賦理由だけが分からなくならないよう確認日と回答者を残します。

作成手順は、1. 兼業の有無を確認する、2. 元勘定と明細を抽出する、3. 建設業・兼業・共通を判定する、4. 確認済みの配賦基準で様式行へ対応させる、5. 三表を照合して顧客承認を得る、の順です。途中の確認中行をゼロへ置き換えず、回答期限と担当を付けます。

複数事業の兼業がある場合は、事業名、勘定、原価明細を分けた補助表を作り、最終的に第25号の12へ集約した経路を残します。集約後の数字から元勘定へ戻れることを、作成者以外がサンプル行で確認します。

三つの書類で数字を照合する

税務決算書と建設業損益計算書と第25号の12を三方向に突合する図
税務決算書と建設業損益計算書と第25号の12を三方向に突合する図

入力後は、税務決算書の総額、建設業損益計算書へ残した原価、第25号の12へ分けた兼業原価を横断確認します。各様式内の縦計だけが一致しても、元決算との橋渡しが合わなければ完了にしません。

合計・内訳・端数の不一致をレビューする

レビューでは、対象年度、売上との対応、原価合計、様式行の内訳、端数処理、配賦後差額を確認します。不一致を見つけたら、端数調整として任意の行へ加えず、元勘定、配賦基準、様式転記のどこで生じたかを特定します。

申請書類の補正・差し戻し防止チェックに沿い、作成者以外が三表と配賦根拠メモを確認します。顧客確認で数値が変わった場合は、関連する全表を再出力し、修正前後の差分と承認を保存します。

税務決算書の総額と建設業様式の総額に差がある場合は、まず組替えの範囲と表示単位を確認します。そのうえで、建設業側へ残した額と兼業側へ移した額の橋渡しを検証します。差異理由が説明できても無条件に採用せず、元資料、回答者、確認日、レビュー者を監査ログに残します。

翌年度に再利用できる形で保存する

税務勘定と兼業判定と様式行の対応を翌年度へ引き継ぐ図
税務勘定と兼業判定と様式行の対応を翌年度へ引き継ぐ図

建設業許可HUBでは、年度ごとの確定版と、翌年度に再確認する勘定科目対応を分ける管理例を作れます。前年の配賦基準は出発点にしても、当年の事業内容・勘定・原価構造が同じと決めません。

前年配賦を流用し事業変更を再確認する

前年表を複製したら、新規・廃止事業、売上構成、部門、勘定科目、配賦基準、税理士回答の変更を確認します。決算期変更時の経審実務では対象期間も変わるため、前年の年度列をそのまま使いません。

経営事項審査の必要書類と準備へ確定版を渡し、元資料、配賦根拠、顧客確認、レビュー済みの状態を明示します。翌年度は差分確認から始められるよう、確認中の行も理由付きで残します。

年度引継ぎでは、前年の科目対応を「継続」「名称変更」「配賦変更」「廃止」「新設」に分類します。継続行も当年の明細を照合し、前年と同額だから正しいとは判断しません。分析機関から補正を受けた場合は、その回答を翌年度の参考履歴へ残しつつ、現行公示を再確認します。

よくある質問

現行様式は第25号の9ですか。

いいえ。q6 規則19条の4第1項4号の現行様式は第25号の12です。

兼業売上がない顧客にも必要ですか。

同号は建設業以外の事業を併せて営む者を対象とします。具体的な提出扱いは分析機関の現行公示も確認します。

毎回3年分を作り直しますか。

法定対象は直前3年ですが、既提出かつ内容に変更がない書類は省略できます。履歴と変更有無で判定します。

まとめ

兼業事業売上原価報告書は、現行の様式第25号の12を使い、直前3年について税務決算書、建設業損益計算書、兼業原価を三表突合します。配賦は顧客・税理士へ根拠を確認し、行政書士が税務判断を作りません。

建設業許可HUBで元勘定、判定、様式行、差異理由、確認者を年度別に保存すると、前年対応を使いながら事業変更を再確認できます。提出前に合計・内訳・端数をレビューし、確定版を経営状況分析へ引き継ぎます。


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