
経営規模等評価申請書の書き方|欄別の転記元と照合【2026年】
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経営規模等評価申請書の書き方|欄別の転記元と照合【2026年】
経営規模等評価申請書は、各欄の転記元と別紙・添付資料の照合先を先に決めてから記入します。行政書士事務所が本票を先に完成させようとすると、決算、工事、技術者、社会性等の数字が後からずれるため、元資料からの流れを固定することが重要です。
経営規模等評価申請書の様式は別記様式第二十五号の十四です。申請先が定める時期・方法と、法定様式の欄の意味を分けて確認し、地域ごとの予約・提出部数は最新の案内で確かめます。
| 転記元の区分 | 主な資料 | 本票で確認すること |
|---|---|---|
| 許可情報 | 許可通知・基本情報 | 許可区分・業種・行政庁 |
| 工事情報 | 工事経歴書・付表 | 業種・完成工事高 |
| 人物情報 | 技術職員名簿 | 人数・資格の整合 |
| 社会性等 | 別紙三・確認資料 | 審査基準日と根拠 |
経営規模等評価申請書の位置づけ

経営規模等評価と総合評定値請求を分けて理解する
経営規模等評価の申請と総合評定値の請求は、同じ様式を使う場面があっても、制度上は分けて確認します。建設業法施行規則第19条の7は経営規模等評価申請書の様式を定め、第21条の2は総合評定値の請求について定めています。
案件の開始時に、今回が評価申請、総合評定値請求、または両方に関係するのかを確認します。申請の目的を本票の欄より先に固定すると、添付資料や確認の順序を組み立てやすくなります。
使用する本票と別紙・添付の関係を確認する
本票の数値や区分は、別紙、工事経歴書、決算資料、技術職員名簿などと関係します。1つの欄を見て記入を終えるのではなく、どの資料から転記し、どの資料と突合するかをあらかじめ表にします。
たとえば工事経歴書は、一定の提出履歴がある場合に添付を省略できる規定があります。省略の可否は記憶で判断せず、提出履歴と施行規則第19条の8を照合します。
本票へ転記する前の準備

許可情報・審査基準日・申請業種を確定する
記入前に、許可番号、許可区分、許可行政庁、審査基準日、申請対象業種を確認します。顧問先の基本情報が最新かを登記事項や許可情報と照合し、商号・所在地の変更届が未処理でないかも確認します。
審査基準日は、工事高、技術職員、社会性等の資料をそろえる基準になります。申請予定日とは別の欄に記録し、資料ごとにどの時点を確認したかを明確にします。
決算・工事・技術者・社会性等の転記元をそろえる
転記元は、決算資料、工事経歴書、技術職員名簿、別紙三に分けます。数字を本票へ直接入力する前に、資料名、対象年度、作成者、最終確認者を一覧にすると、数値の更新があったときの影響範囲を追えます。
経審の必要書類の全体は経審の必要書類チェックリストで確認できます。本票の記事では、書類を増やすことよりも、どの欄がどの資料へ戻るかを明確にすることを優先します。
欄別に記入・照合する

基本情報と申請区分を許可情報に合わせる
基本情報は、顧問先の名称、所在地、代表者、許可に関する情報を同じ元資料から転記します。本票と別紙で重複する項目は、一方だけを手入力で直さず、元情報を修正したうえで両方を見直します。
申請区分に迷う場合は、過去の控えを答えにせず、現行様式と提出先の案内を確認します。旧い記載例や押印案内が混入していないかも、最終レビューの観点に含めます。
数値欄を別紙・決算資料と照合する
数値欄では、本票、別紙、決算資料の3つを順に照合します。完成工事高、技術職員、社会性等の値は、それぞれの根拠資料に戻って確認し、合計だけが一致していることを理由に内容の確認を省略しません。
工事経歴書の作成範囲は工事経歴書の作成実務も確認します。本票の数値を直す際は、元資料、別紙、本票の順で更新履歴を確認します。
行政書士事務所の最終レビュー

本票・別紙・添付を同じ審査基準日でそろえる
最終レビューでは、本票、別紙、添付が同じ審査基準日を前提としているかを確認します。年度の異なる決算資料や、前回受審時の名簿が混ざると、個々の欄が正しく見えても申請全体の整合が崩れます。
確認の順序は、1つ目に基本情報、2つ目に数値の転記元、3つ目に添付資料の状態とします。確認者を分ける場合も、どの段階で何を見たかを案件表に記録します。
未入力と意図的な空欄を分けて記録する
空欄には、対象外として確認済みの欄と、資料未回収で未確認の欄があります。両者を同じ空欄のまま扱うと、提出直前に不足資料を見つけにくくなります。
以下は、法定様式と公的な記入要領の欄を、転記元と確認者に対応づけた「申請書欄別 転記元マップ」です。統計や事例ではなく、転記経路を見失わないための実務整理表です。
| 本票の確認区分 | 転記元 | 照合資料 | 確認者 |
|---|---|---|---|
| 許可情報 | 許可通知・基本情報 | 登記事項・変更届 | 一次確認者 |
| 工事情報 | 工事経歴書・付表 | 決算資料 | 一次確認者 |
| 技術者・社会性等 | 別紙二・別紙三 | 証明資料 | 最終確認者 |
未入力の理由を「資料待ち」「対象外確認済み」「申請先確認中」に分けると、誰が次に動くべきかが明確になります。
申請先固有の予約・提出方法を別工程で確認する
予約、手数料、提出部数、窓口の運用は、法定様式の内容とは別の工程です。全国共通のルールとして書かず、提出先の最新案内を確認し、回答を案件ごとの提出手順に記録します。
この分離により、本票の内容確認が、受付方法の変更によって止まることを防げます。最終的には、様式、添付、提出方法の3層をそれぞれ確認してから申請準備を完了します。
本票の確認では、資料を受領した状態、転記元を確認した状態、別紙と照合した状態、提出先確認中の状態を分けます。数値が合わない場合は、本票だけを直さず、元資料、別紙、添付の順に戻って、どこで差異が生じたかを確認します。
顧問先から追加資料が届いたときは、対象年度と審査基準日が今回の案件に対応するかを確認します。前回の控えを参考にする場合も、今回の申請目的、対象業種、提出先の案内を改めて照合し、更新した箇所を記録します。
申請書を整える作業では、欄ごとに完成させるより、決算変更届、工事経歴書、財務諸表の同じ数値を横並びにして確認する方が差異を見つけやすくなります。顧問先から届いた資料には、対象事業年度、作成基準日、金額の単位を付けて受領記録へ残します。数字の転記前に資料の版を確定し、差替えがあれば旧版を参照に使わないことも大切です。
不明な数値や工事区分がある場合、行政書士事務所は確認したい欄と必要な根拠資料を分けて照会します。回答を受けた後は、回答日、回答者、反映した欄を確認表へ記録します。この記録があれば、提出直前の再確認で同じ照会を繰り返さずに済みます。作成者、確認者、顧問先の連絡先を一つの案件単位で整理し、次回申請にも使える状態で引き渡します。
提出直前には、確認表の各行について、根拠資料が揃った状態、照会中の状態、対象外を確認した状態を区別します。未確認の欄を他年度の数値で補うことはせず、顧問先への追加照会と回答の期限を明示します。最終版の申請書に使った資料の一覧を控えとともに残すことで、補正照会や翌年の準備で確認の出発点をそろえられます。
よくある質問

経営規模等評価申請書の正式な様式はどれですか
施行規則第19条の7では、別記様式第二十五号の十四と定められています。経営状況分析申請書とは別の様式なので、案件の目的と申請先を確認して取り違えないようにします。
工事経歴書は毎回添付しますか
直前1年分をすでに提出している場合には、省略規定があります。提出履歴、今回の申請時期、提出先の案内を確認し、控えだけで省略の可否を決めません。
都道府県ごとに申請方法は同じですか
本票の法定様式と、予約・手数料・提出部数などの運用を分けます。後者は提出先ごとに異なるため、最新の案内を確認して案件表へ記録します。
「建設業許可HUB」でできること
- 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
- 案件管理:案件ステータス
- 許可マスタ:29業種マスタ
- 技術者・経管マスタ:専任技術者要件
まとめ|欄と転記元を固定してレビューを再現可能にする
経営規模等評価申請書は、欄を埋める前に許可、決算、工事、技術者、社会性等の転記元を固定し、本票・別紙・添付を同じ審査基準日で照合します。未入力と対象外確認済みも分けて記録することが重要です。
転記元と確認者を対応づければ、数字の修正や補正照会があっても影響範囲を追えます。申請書の照合工程を整理したい行政書士事務所は、導入のご相談または資料請求をご利用ください。料金の確認は料金プランでご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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