
経審の法定外労災・退職金加点|確認資料の判定表【2026年】
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経審の法定外労災・退職金加点|確認資料の判定表【2026年】
法定外労災と退職金等の確認では、制度名だけで判断せず、対象範囲、審査基準日時点の状態、証明資料を照合します。行政書士事務所では、保険証券、規程、加入証明を同じ「福利厚生資料」としてまとめず、評価項目ごとに回収元と確認者を分けることが必要です。
国土交通省の経営事項審査の事務取扱いは、建設業退職金共済制度、退職一時金制度、法定外労働災害補償制度などを別の確認事項として扱っています。顧問先から資料を受け取った段階で、どの欄の根拠になり得るかを整理します。
| 制度の区分 | まず見る資料 | 確認する観点 |
|---|---|---|
| 法定外労災 | 保険証券・加入資料 | 補償対象・契約状態 |
| 退職一時金 | 規程・制度資料 | 対象者・制度の実施 |
| 企業年金 | 加入証明・規約 | 制度種別・対象範囲 |
経審で確認する労働福祉の範囲

法定外労災と退職金等は別の資料で確認します
労働福祉に関する確認では、法定外労災、退職一時金、企業年金の資料を別々に扱います。国土交通省の経営事項審査の事務取扱いは、その他の審査項目において、退職金一時金制度と法定外労働災害補償制度を個別に示しています。
同じ保険会社や福利厚生窓口から受領した資料であっても、補償内容と対象者が異なれば確認する欄も異なります。制度ごとに資料名、発行者、審査基準日、確認者を分けると、根拠の重複使用を防げます。
制度名ではなく対象範囲と証明可能性を見ます
資料の名称に「労災」や「退職」が含まれていても、それだけで評価の対象とは決まりません。制度が誰を対象にするか、どの事故・給付に関するものか、審査基準日時点で契約または導入されているかを確認します。
判断が難しい場合は、対象外の可能性を隠さず、資料のどの部分が不足しているかを顧問先に照会します。制度の設計や保険商品の比較は本記事の範囲外とし、申請欄に必要な事実と資料の対応だけを明確にします。
法定外労災の確認手順

加入主体・補償対象・期間を確認する
法定外労災では、契約の当事者、補償の対象、契約期間または審査基準日時点の状態を確認します。東京都の経営事項審査申請説明書は、業務災害と通勤災害に関する給付を対象とする契約について記載しています。
確認表には、顧問先名、保険者または共済団体、対象者、証券番号の有無、確認日を置きます。数字や契約名を転記する前に、保険証券の対象が顧問先の従業者や下請負人に係る範囲を含むかを読みます。
対象外となる保険を切り分ける
法定外労災の確認では、第三者賠償保険、責任保険、生命保険を同じ欄の根拠として扱いません。資料を受領した時点で「対象候補」「対象外」「内容確認中」の3つに分け、対象外とした理由を残します。
この切り分けは、保険の優劣を評価するためではありません。申請欄の根拠として何を使ったかを説明できるようにし、資料名が似ていることによる転記誤りを防ぐための工程です。
退職一時金・企業年金の確認手順

規程と外部制度のどちらで証明するか分ける
退職一時金では、就業規則などの規程で確認する場合と、外部制度への加入資料で確認する場合があります。最初に制度の根拠資料を特定し、規程の名称だけで終えず、対象者と制度内容が読めるかを確かめます。
企業年金も、制度名と実際の加入状態を分けて確認します。国土交通省資料には確定給付型や確定拠出型などの説明があるため、資料の区分を推測せず、顧問先が提出できる証明書の内容と照合します。
制度の対象者と基準日時点の状態を確認する
審査基準日時点で制度が実施されているか、対象者に適用されるかを確認します。過去の規程や脱退済みの証明だけでは、現在の申請欄の根拠になるとは限りません。
資料ごとに発行日、適用開始日、対象者、確認者を記録すると、時間軸の違う資料を一つの結論にまとめる前に不足を見つけられます。建退共の確認は建退共の経審評価へ分け、資料の役割を混同しないようにします。
事務所の受領レビュー

制度別に必要資料と発行者を一覧化する
以下は、公的資料にある確認事項を、資料の受領と照合の順へ整理した「労働福祉資料 受領判定表」です。統計や導入事例ではなく、申請欄の根拠と不足資料を明確にする実務整理表です。
| 制度種別 | 発行者 | 対象者 | 審査基準日との関係 | 確認者 |
|---|---|---|---|---|
| 法定外労災 | 保険会社・共済団体 | 補償対象者 | 契約状態を確認 | 一次確認者 |
| 退職一時金 | 顧問先・制度運営者 | 制度対象者 | 実施状態を確認 | 最終確認者 |
| 企業年金 | 制度運営者 | 加入対象者 | 加入状態を確認 | 最終確認者 |
表には、不足資料と差戻し先も記録します。受領済みの資料でも、対象者や時点が読めない場合は「内容確認中」として扱い、確認完了と区別します。
顧客回答と証券・規程・加入証明を照合する
顧問先の回答が「加入している」であっても、証券、規程、加入証明のいずれが根拠になるかを特定します。回答と資料の内容が違う場合は、都合のよい方を選ばず、相違点を顧問先または発行者へ照会します。
照会の記録には、資料名、照会日、回答者、再確認者を残します。3つの資料区分を混在させないことで、補正時にどの資料を再取得すべきかを判断しやすくなります。
社労士確認が必要な制度設計論点を切り分ける
申請資料の確認と、制度設計に関する助言は別の論点です。規程の有効性や労務上の扱いなど、行政書士事務所だけで判断しない方がよい事項は、照会事項として切り分け、必要に応じて社会保険労務士などの専門家と連携します。
その際も、経審の申請欄に必要な資料確認を止めません。誰へ何を確認するのかを案件表に残し、申請先固有の資料細目は最新の手引きで確認します。
制度ごとの資料は、受領済み、対象範囲を照合中、審査基準日時点を確認済み、提出先確認中に分けて記録します。同じ保険者や制度運営者の資料であっても、どの制度のどの確認に使うかを明示すると、別の欄の根拠として誤用しにくくなります。
確認結果に変更があった場合は、証券、規程、加入証明のうちどの資料が変わったかを残します。一次確認者と最終確認者が別の場合も、資料名、対象者、確認日を引き継ぐことで、提出直前の差戻しに優先順位を付けられます。
労働福祉の確認では、帳票を受け取った日と、対象事業年度の末日を同じ欄に記録しておくと、後日の見直しが速くなります。たとえば、保険料の納付に関する資料は発行日だけでなく、どの期間分を示すものかを確認します。加入状況の記載、納付状況、会社名や事業所名の表記が一続きで説明できるかを、担当者と二人で照合する方法が実務的です。
確認途中で不足や表記差異が見つかったときは、推測で補わず、顧問先へ確認事項を短く返します。再提出された資料には受領日を付け、どの資料との入替えだったかを確認表へ残します。申請時点だけ整っていても、翌期の決算変更届や経審申請で同じ資料を探せなければ引継ぎになりません。資料名、確認者、照会先を残すことで、担当交代後にも確認の根拠をたどれます。
よくある質問

上乗せ保険ならすべて対象になりますか
すべてではありません。第三者賠償保険、責任保険、生命保険は同じ根拠として扱わず、補償対象と公的資料の取扱いを確認して切り分けます。
就業規則に退職金の記載があれば十分ですか
記載の有無だけで終えず、対象者、制度の実施状態、申請先が求める確認資料まで照合します。規程と外部制度の資料が両方ある場合は、それぞれの役割を分けて記録します。
建退共も同じ欄でまとめて確認しますか
関連する制度ですが、確認資料と主題は異なります。案件表では建退共と退職一時金・企業年金を別行にし、資料の回収先と最終確認の根拠を混同しないようにします。
「建設業許可HUB」でできること
- 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
- 案件管理:案件ステータス
- 許可マスタ:29業種マスタ
- 技術者・経管マスタ:専任技術者要件
まとめ|制度名ではなく証明資料から判定する
法定外労災と退職金等の確認では、制度名ではなく、補償・給付の対象、対象者、審査基準日時点の状態、証明資料を照合します。保険証券、規程、加入証明を制度別に分けることで、根拠の取り違えを減らせます。
受領、内容確認、申請欄への反映を別の段階として記録し、相違があれば照会履歴を残します。福利厚生資料の確認工程を整理したい行政書士事務所は、導入のご相談または資料請求をご利用ください。料金の確認は料金プランでご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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