
経審の防災協定加点|直接締結・団体加入の確認手順【2026年】
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経審の防災協定加点|直接締結・団体加入の確認手順【2026年】
経審の防災協定は、顧問先が直接協定を締結しているのか、加入団体を通じて確認するのかを分け、協定内容と活動上の役割を資料で確かめます。行政書士事務所は、協定書の表題だけで判断せず、審査基準日時点の関係と証明資料の発行者までそろえることが必要です。
防災協定締結の有無はその他の審査項目(社会性等)の一部です。国土交通省の事務取扱いでは該当区分の点数が20点または0点と示されているため、候補を早い段階で整理して資料回収の期限を決めます。
| 確認する順序 | 主な確認資料 | 事務所で残す記録 |
|---|---|---|
| 協定経路 | 協定書・団体資料 | 直接か団体経由か |
| 会社との関係 | 加入証明・役割資料 | 顧問先の位置づけ |
| 判定時点 | 発行日・有効期間 | 審査基準日との関係 |
経審で評価される防災協定とは

防災活動への貢献を確認する項目です
防災協定締結の有無は、経営事項審査における社会性等の評価事項の一つです。国土交通省の経営事項審査の事務取扱いでは、区分ごとの評価が20点と0点で示されています。
ただし、20点という数字だけを先に申請表へ置くと、協定主体や顧問先の関係を取り違えやすくなります。まず協定の当事者、対象となる災害応急対策、顧問先が示せる資料を確認し、その後に別紙三の欄へ結び付けます。
直接締結と団体加入の二つの経路を分けます
防災協定は、顧問先が自治体などと直接締結している場合と、団体が協定を締結し顧問先が団体に加入している場合で、確認の入口が異なります。前者は協定書の当事者と対象会社を、後者は団体の協定と会員であることを示す資料を別々に確認します。
経審の全体との位置関係は、その他の審査項目(社会性等)の解説も参照してください。二つの経路を同じフォルダに混在させず、案件表で区別するだけでも再照会先を絞れます。
直接締結を確認する手順

協定の当事者と対象会社を確認する
直接締結の案件では、協定書に記載された当事者と顧問先の法人名、営業所、加入時期を照合します。商号変更や本店移転があった場合は、協定書の旧表記だけで止めず、変更を説明できる資料も同じ案件に添えます。
確認者は、1つ目に協定書の原本または写し、2つ目に顧問先の基本情報、3つ目に審査基準日を並べて確認します。名称が近い別団体の協定を誤って採用しないため、締結日、当事者、対象区域を一行で記録する方法が有効です。
協定内容と活動上の役割を確認する
協定書を受け取った後は、災害応急対策に関する内容と、顧問先の活動上の役割を読みます。協定が存在しても、顧問先との関係や対象範囲を確認できなければ、申請欄の根拠としては不足する可能性があります。
資料に不明な略称がある場合は、推測で補わず、協定の締結主体へ確認します。回答は口頭だけで完結させず、確認日、照会先、回答内容を残すことで、提出直前の担当交代にも対応しやすくなります。
団体加入を確認する手順

加入団体と協定締結主体の関係を確認する
団体経由の案件では、顧問先の所属団体と、協定を締結している主体の関係を分けて確認します。団体名が一致していても、協定の対象、会員の位置づけ、確認方法は資料ごとに異なるため、会員名簿や加入証明を併せて回収します。
ここでは、協定書、団体の証明、顧問先の加入資料という3つの資料を対応させます。件数だけを数えるのではなく、どの協定にどの資料が対応するかを表にすると、複数の団体へ加入している顧問先でも判断経路を追えます。
団体が発行する証明資料を確認する
団体が発行する資料は、発行者、発行日、顧問先名、協定との関係を確認します。提出先ごとに求める資料の細目が異なる場合があるため、過去案件の証明書をそのまま転用せず、現行の案内を確認する対象として記録します。
防災協定の確認では、資料の到着と内容確認を別の状態にします。たとえば「受領済み」「内容照合中」「確認済み」の3段階を使うと、証明書は届いたが協定との関係が未確認という状況を見落としにくくなります。
申請前のレビューと差戻し防止

審査基準日時点の加入・協定状態を確認する
判断時点は、提出日ではなく審査基準日です。協定の締結日、団体への加入日、証明書の発行日が分かるようにし、審査基準日より後の資料で過去の状態を推測しないようにします。
案件表には、審査基準日、協定経路、根拠資料、確認者の4列を置きます。資料の有効期間に関する判断が必要なときは、申請先の最新手引きまたは窓口へ確認し、地域ごとの細目を全国共通の結論にしません。
顧客回答と協定書・証明書を照合する
以下は、公的資料にある評価項目と、協定書・加入証明に通常含まれる確認事項を対応づけた「防災協定 回収資料チェック表」です。統計や事例ではなく、提出前に根拠をたどるための実務整理表として使います。
| 確認項目 | 直接締結 | 団体加入 | 確認者 |
|---|---|---|---|
| 協定主体 | 協定書の当事者 | 団体の協定資料 | 一次確認者 |
| 顧問先との関係 | 会社名・役割 | 会員証明・加入資料 | 一次確認者 |
| 時点 | 締結日・対象期間 | 加入日・発行日 | 最終確認者 |
顧問先の回答と書面が異なるときは、より新しい日付だけを採用せず、相違点を照会します。資料が不足したまま「対象外」と固定すると、後から証明が届いた際に別紙三と管理表の内容がずれるためです。
判断が分かれる事項は申請先へ事前確認する
防災協定の細かな証明方法は、許可行政庁の案内で確認が必要です。事務所内で決められるのは資料の整理と照会事項の明確化までとし、地域固有の受付運用を一般化しないことが安全です。
事前確認では、協定経路、顧問先の立場、保有資料を簡潔に示します。照会結果は案件表に残し、同じ団体名であっても別の顧問先へ自動的に当てはめないようにします。
準備の着手時には、協定書を受け取る担当と、別紙三へ反映する担当を分けると、資料の存在だけで完了と判断する誤りを抑えられます。確認が終わった資料には確認日を残し、未受領資料には次の照会日を置くことで、申請予定日が近づいた際に優先順位を付けられます。
また、商号や加入状態に変更がある顧問先では、古い証明書とのつながりを説明できる資料を追加で確認します。協定ごとに根拠を残す運用は、評価の可否を事務所内の記憶に依存させないための基本になります。
提出直前には、協定経路、資料名、確認者の3点を読み返し、別紙三の該当欄に反映した内容と一致しているかを確認します。この最終確認を案件ごとに繰り返すことで、資料の取り違えを早い段階で発見できます。
防災協定の案件では、協定書を受領した状態と、顧問先との関係まで確認できた状態を分けます。協定主体、会員・当事者としての位置づけ、対象範囲、審査基準日との関係を1行にしておくと、資料が複数あっても根拠を取り違えません。
提出予定日から逆算し、一次確認、顧問先または団体への照会、最終確認を別に置きます。資料が差し替わった場合は、協定書だけでなく別紙三と確認表の記録も読み合わせ、変更前の確認結果を無条件に残さないようにします。
よくある質問

会社が直接協定を結んでいなくても対象になりますか
加入団体を通じて確認する経路があるため、直接締結でないことだけで結論を出しません。団体の協定、顧問先の加入、活動上の役割を示す資料を分けて確認します。
協定書だけあれば申請できますか
協定書のほかに、協定主体、対象範囲、顧問先との関係、審査基準日時点の状態が分かるかを確認します。必要資料の細目は提出先の最新案内で確認してください。
複数の協定がある場合はどう確認しますか
件数で評価を決めず、協定ごとに当事者、対象範囲、証明資料を整理します。比較表の行を協定単位にしておくと、同じ資料を別の協定の根拠として重複使用していないかを確認できます。
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- 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
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まとめ|協定経路と証明資料を一つの確認表で管理する
防災協定の確認は、直接締結と団体加入を分け、協定主体、顧問先の役割、審査基準日時点の資料を対応づけることが要点です。20点という評価だけを先に扱わず、どの書面が別紙三の根拠になるかを先に確定します。
協定経路と回収資料を一つの確認表で残せば、差戻しや担当交代の際にも判断を追えます。顧問先ごとの確認工程を整理したい行政書士事務所は、導入のご相談または資料請求をご利用ください。料金の確認は料金プランでご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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