常勤役員等を直接に補佐する者の要件|補佐者ルートと組織図【2026年版】
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常勤役員等を直接に補佐する者の要件|補佐者ルートと組織図【2026年版】

2026年8月16日19分で読める

直接補佐者ルートでは、常勤役員等の経験だけでなく、財務管理・労務管理・業務運営の経験と、組織上の直接補佐関係を一体で証明します。

常勤役員等を直接に補佐する者とは、許可済みなら当該建設業者、申請者なら当該建設業を営む者において、財務管理・労務管理・業務運営の各業務で直接補佐した5年以上の経験を持つ者を指します(q5 規則7条1号ロ)。異なる会社の経験を単純合算する前提にはしません。

補佐者ルートは「経験のある人がいる」という一点では完成しません。常勤役員等の経験パターン、補佐者が担当した3業務、経験期間、同一事業者との関係、常勤性、組織上の位置、証明資料を候補者ごとに照合します。

建設業許可HUBへ候補者を登録する場合も、入力された年数だけで充足判定を確定しません。行政書士が一次資料、会社資料、提出先の現行案内を確認し、採用期間と証明不能期間を分けて記録する運用が前提です。

直接補佐者ルートの要件を早見表で確認する

通常ルートと常勤役員等の補佐者ルートの全体を比較する図
通常ルートと常勤役員等の補佐者ルートの全体を比較する図

建設業法施行規則7条1号ロには、常勤役員等について2つの経験パターンがあります。どちらも、その常勤役員等を直接補佐する者として、財務管理、労務管理、業務運営の各経験を有する者を置く体制と組み合わせて確認します。

常勤役員等のパターン必要な経験の組合せ直接補佐者の経験兼任主な書面
規則7条1号ロ(1)建設業で2年以上の役員等経験、かつ5年以上の役員等または所定の職制上の地位での経験当該事業者で財務・労務・業務運営を各5年以上1人が複数業務の経験を兼ね得る様式第7号の2、経験証明、組織図
規則7条1号ロ(2)5年以上の役員等経験、かつ建設業で2年以上の役員等経験当該事業者で財務・労務・業務運営を各5年以上1人が複数業務の経験を兼ね得る様式第7号の2、経験証明、組織図

出典: e-Govの建設業法施行規則3条1項1号ロ・7条1号ロ、国土交通省の許可要件

常勤役員等に必要な2つの経験パターン

ロ(1)では、建設業に関する2年以上の役員等経験に加え、合計5年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での経験を確認します。後者の職制上の地位は、財務管理、労務管理または業務運営を担当するものに限られます。

ロ(2)では、業種を問わない5年以上の役員等経験と、そのうち建設業に関する2年以上の役員等経験を確認します。単純に「2年と5年を足して7年」と扱うのではなく、候補期間が各条件をどう満たすかを期間表で示します。常勤役員等の要件と経験判定で通常ルートとの違いも確認します。

直接補佐者に必要な3業務の経験

直接補佐者側は、許可を受けている場合は当該建設業者、申請する場合は当該建設業を営む者における経験であることを確認します。財務管理、労務管理、業務運営の各業務について、建設業の業務経験がそれぞれ5年以上必要です。

職名だけで担当業務を推測せず、職務分掌、決裁権限、会議記録、社内規程、在籍資料などから、何をいつ担当したかを具体化します。異なる会社の期間を当然に合算せず、事業者との関係が要件に沿うかを申請先へ確認します。

直接補佐する者と組織体制を確認する

常勤役員等と財務管理と労務管理と業務運営の補佐者を示す組織図
常勤役員等と財務管理と労務管理と業務運営の補佐者を示す組織図

補佐者ルートでは、人物の経験に加え、現在の組織で常勤役員等を直接補佐する位置にあることを示します。組織図は名前を並べるだけでなく、全社の中で常勤役員等と補佐者がどこに位置し、3業務の指揮命令・報告関係がどうつながるかを明確にします。

比較項目規則7条1号イ規則7条1号ロ
証明対象常勤役員等本人の所定経験常勤役員等の所定経験と直接補佐者の3業務経験
主様式様式第7号様式第7号の2
組織図ロの所定書面ではない全社的な組織図を含め補佐者の位置を明確化
事務所の確認役員等の地位、業務、期間常勤役員等、3業務、兼任、直接補佐関係、期間

1人が複数業務の経験を兼ねる場合

3業務に必ず3人を置くという意味ではなく、国土交通省は1人が複数の経験を兼ね得ると説明しています。ただし、一人の在籍期間を3業務へ機械的に複製するのではありません。財務、労務、業務運営のそれぞれについて、担当した業務内容と5年以上の期間を証明します。

兼任候補者には業務別の開始日、終了日、役職、職務内容、証拠を持たせます。一部期間だけ担当業務が異なる場合は行を分け、3つすべてが充足する時点と、まだ不足する業務を可視化します。

組織上の直接補佐関係を確認する

組織図では、常勤役員等と補佐者の間にある部門や上位者を省略して、実態と異なる直結線を描いてはいけません。全社組織、担当部門、役職、報告経路、3業務の担当範囲を、社内規程や職務権限と一致させます。

外部顧問、委託先、グループ会社の役職者は、呼称だけで対象と決めません。申請会社等における所定経験と現在の直接補佐関係を確認し、判断が残る場合は事実関係を整理して許可行政庁へ照会します。

様式第7号の2と証明資料をそろえる

様式第7号の2と経験資料と組織図の対応を示す図
様式第7号の2と経験資料と組織図の対応を示す図

建設業法施行規則3条1項1号ロは、様式第7号の2による証明書、常勤役員等の経験を示す使用者の証明、直接補佐者の経験証明、全社的なものを含む組織図を挙げています。各書面の氏名、会社、役職、期間、業務が同じ事実を示すようにします。

常勤役員等と補佐者の経験を分けて証明する

常勤役員等のロ(1)またはロ(2)の期間表と、補佐者の3業務それぞれの期間表を分離します。本人が同じ期間に複数条件へ関係する場合も、どの役職・業務がどの条件を支えるかを明示します。

登記事項、在籍、役職、職務、事業内容の資料は目的別に索引化します。建設業許可申請の手続きと準備順に沿って、未回収、受領済み、内容確認済み、提出採用を区別し、証明できない期間を合計へ含めません。

組織図に位置付けと指揮命令関係を表す

組織図には、全社における常勤役員等、補佐者、担当部門の位置を示し、3業務の担当と直接補佐関係を読める状態にします。略称と正式部署名、作成基準日、他資料の役職表記をそろえます。

申請書だけ整っていても、職務分掌や証明期間と組織図が矛盾すれば説明できません。申請書類の補正・差し戻し防止チェックを使い、氏名、役職、期間、常勤性、報告経路を第二者が横断確認します。

行政書士事務所で候補者を判定する

候補者ごとの経験パターンと担当業務と証明資料を比較する一覧図
候補者ごとの経験パターンと担当業務と証明資料を比較する一覧図

受任前の候補者表では、単なる在職年数ではなく、要件ごとの採用期間と証明可能性を示します。建設業許可HUBでは、次の軸を顧客・案件単位で分離する管理例を作れます。

不足期間と証明不能期間を受任前に洗い出す

候補者役員経験パターン3業務の経験兼任第7号の2組織図上の位置
常勤役員等候補ロ(1)・ロ(2)と採用期間対象外または兼任関係他候補との関係経験証明の状態常勤役員等の位置
補佐者候補直接補佐する相手財務・労務・業務運営を業務別に集計単独・複数業務証明者と回収状態報告・指揮命令関係
追加候補不足条件を明示不足期間と証明不能期間重複を確認未回収を区別現体制との整合

この対応表は、候補者、役員経験パターン、3業務、兼任、様式第7号の2、組織図をつなぐ独自編集フレームです。常勤性の立証は建設業許可の常勤性確認実務で別に確認し、経験と現在の勤務実態を混同しません。

補佐者ルートは人だけでなく体制を証明する

補佐者ルートの経験と証明書と組織体制を確認する申請前チェックリスト
補佐者ルートの経験と証明書と組織体制を確認する申請前チェックリスト

申請前は、常勤役員等の経験パターン、補佐者の財務・労務・業務運営の各5年以上、兼任の業務別根拠、同一事業者との関係、様式第7号の2、証明資料、全社組織図、直接補佐関係、常勤性を確認します。

候補者の退職、異動、組織変更があれば、人物だけでなく体制全体を再判定します。確認済みの基準日と提出版を固定し、現在データを更新しても当時の判断根拠が消えないようにします。

顧客確認では、候補者本人の申告、会社側の職務分掌、証明者が確認できる期間を突き合わせます。三者の情報が一致しない箇所は未確定として残し、提出直前に説明を作るのではなく、受任時点から追加資料と照会の担当・期限を管理します。

よくある質問

3業務に3人の補佐者が必要ですか。

必ず別々の3人という意味ではありません。各業務の経験を満たす必要がありますが、w1 は1人が複数の経験を兼ね得ると説明しています。

外部顧問を補佐者にできますか。

資格や助言契約だけでは判断できません。申請会社等での所定経験と組織上の直接補佐関係を確認し、個別体制は許可行政庁へ確認します。

どの様式を使いますか。

q5 規則3条1項1号ロにより、様式第7号の2の証明書と、補佐者の位置付けを明確にする組織図等を確認します。

まとめ

直接補佐者ルートは、常勤役員等の2つの経験パターンのいずれかと、直接補佐者の財務管理・労務管理・業務運営の各5年以上を組み合わせる要件です。兼任は可能でも、業務ごとの内容と期間を個別に証明し、組織図で直接補佐関係を示します。

建設業許可HUBで候補者、経験期間、担当業務、証明資料、組織上の位置を顧客単位で結ぶと、不足と未確認を区別できます。行政書士が一次資料と現行体制を確認し、様式第7号の2と組織図が同じ事実を示す提出版を確定します。


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