営業所技術者の兼任特例|現場兼任の要件と確認手順【2026年】
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営業所技術者の兼任特例|現場兼任の要件と確認手順【2026年】

2026年9月12日18分で読める

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営業所技術者の兼任特例|現場兼任の要件と確認手順【2026年】

営業所技術者等は、建設業法第26条の5と施行規則の要件をすべて満たす場合に、営業所の職務と現場の主任・監理技術者の職務を兼任できます。営業所から現場までおおむね2時間以内という条件だけでなく、契約営業所、請負代金、現場数、下請次数、連絡員、情報通信、計画書を一体で確認します。

行政書士事務所は、現場配置の可否だけでなく、兼任後も建設業許可の営業所技術者等の体制を維持できるかを点検します。本記事では、法令上の要件と受任時の判定順を整理し、顧客、技術者、営業所、現場をひも付ける確認表を示します。

制度主な対象根拠本記事での確認範囲
営業所技術者等の兼任特例営業所技術者等と現場の主任・監理技術者建設業法第26条の5許可側の体制と全要件
専任特例1号現場専任が必要な主任・監理技術者建設業法第26条第3項第1号制度の切り分け
専任特例2号監理技術者と監理技術者補佐建設業法第26条第3項第2号制度の切り分け

営業所技術者等の現場兼任特例とは

営業所技術者等と2つの専任特例を分ける制度比較
営業所技術者等と2つの専任特例を分ける制度比較

営業所技術者等の現行用語と旧称の関係を整理する

建設業法第7条第2号の現行用語は「営業所技術者」で、特定建設業では「特定営業所技術者」です。検索時に使われる「専任技術者」は旧称なので、顧客との会話で補足しても、申請書と判定表では現行用語の営業所技術者等を使います。

営業所技術者等は、営業所で建設工事の請負契約の締結と履行に関する技術上の管理を担い、営業所ごとに専任で置く許可要件です。基礎要件は営業所技術者等の要件で確認し、現場技術者の制度と同じ人物名だけで混同しないようにします。

建設業法第26条の5が認める営業所技術者等の職務兼任

建設業法第26条の5は、同条と施行規則の要件を満たす工事について、営業所技術者等が現場の主任技術者または監理技術者の職務を兼ねる特例を定めています。通常の原則をなくす制度ではなく、全要件を満たす特定の工事に限る例外です。

特定営業所技術者が監理技術者を兼ねる場合は、監理技術者資格者証の交付と所定講習の受講も必要です。行政書士事務所は人物の資格だけを確認せず、営業所、工事契約、施工体制、情報通信措置を一件ごとに判定します。

兼任を判断する法令上の要件

営業所技術者等の兼任で確認する要件群
営業所技術者等の兼任で確認する要件群

営業所技術者等を置く営業所で締結した工事かを確認する

建設業法第26条の5第1項第1号は、営業所技術者等を置く営業所で締結した請負契約に係る工事であることを求めています。同項第2号により請負代金の額にも上限があり、別の営業所で契約した工事や政令基準外の工事はこの特例で兼任できません。

さらに同条第2項により、兼任する工事現場の数にも上限があります。具体的な金額や件数はここでは断定せず、金額と件数の基準は建設業法施行令と申請先の最新の案内で確認します。

営業所技術者等の移動がおおむね2時間以内で巡回可能かを確認する

建設業法施行規則第17条の5は、営業所と工事現場の間を一日の勤務時間内に巡回でき、災害や事故等の発生時の移動時間がおおむね2時間以内であることを求めています。2時間だけでなく、通常勤務内の巡回可能性も判定対象です。

移動時間は、営業所と現場の住所、通常の交通手段、経路を案件記録に残します。単純な直線距離や最短時間だけで可とせず、顧客から確認した移動方法と申請先の最新案内を照合します。

営業所技術者等の兼任に必要な下請次数・連絡員・情報通信を確認する

対象工事の下請契約は3次下請までに限られ、営業所技術者等と連絡する者を契約営業所と工事現場へ置く必要があります。施工体制を情報通信技術で確認できる措置と、映像・音声を送受信できる機器・通信環境も必要です。

加えて、人員配置を示す計画書を作成し、工事現場へ備え置くとともに営業所で保存します。計画書には工事、契約営業所、移動時間、下請契約、連絡員、情報通信措置などを記録するため、口頭確認だけで完了にしません。

受任時の判定手順

営業所技術者等の兼任を受任時に判定する3ステップ
営業所技術者等の兼任を受任時に判定する3ステップ

営業所技術者等と許可業種を特定する

第1ステップは、兼任候補者がどの営業所の営業所技術者または特定営業所技術者で、どの許可業種を担当しているかを特定することです。資格者証や実務経験だけでなく、現行の許可台帳と営業所への配置状況を確認します。

同一人物が複数の役割に関係するときは、人物マスタを一つにして役割を分けます。氏名の一致だけで兼任候補にせず、営業所、許可区分、業種、常勤性、他案件での配置を一覧にします。

営業所技術者等を置く営業所・現場・契約・施工体制を照合する

第2ステップは、契約を締結した営業所、工事現場、請負代金、兼任現場数、移動、下請次数を照合することです。一つでも未確認の要件があれば「兼任可」とせず、顧客への照会事項と確認期限を記録します。

営業所と現場の名称が似ていても、契約書上の営業所が一致するとは限りません。契約書、営業所一覧、施工体制の資料を並べ、法26条の5第1項各号と同条第2項の判定根拠を一件ずつ残します。

営業所技術者等の人員配置計画と保存資料を確認する

第3ステップは、連絡員、情報通信措置、人員配置計画書、保存資料を確認することです。計画書を作成しただけでなく、現場への備置きと営業所での保存方法、記載内容の変更担当を決めます。

技術者変更の届出が必要となる人員異動も想定し、兼任中の配置変更を事務所へ連絡する窓口を顧客と共有します。計画書の更新日、確認者、変更理由を記録し、古い配置情報のまま運用しません。

建設業許可HUBでは、技術者、顧客、営業所、現場、契約、確認資料をカスタム項目でひも付けられます。無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。

既存制度と混同しないための整理

営業所技術者等の兼任特例と現場配置制度の切り分け
営業所技術者等の兼任特例と現場配置制度の切り分け

営業所技術者等の兼任特例と現場配置制度を区別する

営業所技術者等の兼任特例は法26条の5、現場専任の特例1号・2号は法26条第3項ただし書に基づく別制度です。要件が一部似ていても根拠条文と対象職務が異なるため、通常の主任・監理技術者の配置基準をそのまま流用しません。

主任技術者・監理技術者の制度で現場側の原則を確認し、案件表には利用する特例名と根拠条文を明記します。「専任特例」という呼び方だけで法26条の5を判定すると、必要要件を取り違えるおそれがあります。

営業所技術者等の許可要件は別に維持する

兼任が認められる場合でも、営業所技術者等が担う営業所の技術上の管理職務は続きます。現場へ配置したことを理由に営業所の許可要件がなくなるわけではなく、営業所と現場の両方で職務を適切に遂行できる体制が必要です。

建設業許可の5要件と兼任判定を同じ顧客台帳に置き、人物異動や工事追加のたびに再確認します。兼任開始時だけ合格にせず、契約変更、現場追加、下請次数の変化を確認する更新工程を設けます。

営業所技術者等の兼任に関するよくある質問

営業所技術者等の兼任で起きやすい3つの誤認
営業所技術者等の兼任で起きやすい3つの誤認

営業所技術者等は営業所から現場まで2時間なら必ず兼任できますか

いいえ。建設業法第26条の5と施行規則第17条の5では、おおむね2時間以内は要件の一つで、契約、請負代金の額、兼任する現場の数、下請次数、連絡員、情報通信、計画書なども確認します。

営業所技術者等が兼任する工事で下請が4次まであってもよいですか

いいえ。建設業法施行規則第17条の5は、対象となる下請契約を3次下請までに限定しています。4次下請がある工事を同じ特例の対象として扱いません。

営業所で契約していない工事でも営業所技術者等は兼任できますか

いいえ。建設業法第26条の5第1項第1号は、その営業所で締結した請負契約に係る建設工事であることを要件としています。別営業所の契約は対象に含めません。

「建設業許可HUB」でできること

  • 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
  • 案件管理:案件ステータス
  • 許可マスタ:29業種マスタ
  • 技術者・経管マスタ:専任技術者要件
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まとめ

営業所技術者等が現場職務を兼任するには、契約営業所、請負代金、現場数、移動、下請次数、連絡員、情報通信、計画書の全要件を満たす必要があります。請負代金と現場数には政令上の上限がありますが、具体値は施行令と申請先の最新案内で確認します。

行政書士事務所は、「営業所技術者等 × 営業所 × 現場 × 契約 × 請負代金 × 現場数 × 施工体制 × 保存資料」の判定表を顧客別に持ちます。兼任後も許可要件を維持し、工事や人員の変更時に再判定することが重要です。


人物・営業所・現場を一つの判定表へ

建設業許可HUBは、営業所技術者等の役割、営業所、顧客案件、確認資料、更新履歴を一元管理し、兼任判定の引継ぎを支援します。

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監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

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