建築士事務所登録|建設業許可と併行受任する確認手順【2026年】
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建築士事務所登録|建設業許可と併行受任する確認手順【2026年】

2026年9月19日18分で読める

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建築士事務所登録|建設業許可と併行受任する確認手順【2026年】

建設業許可を持つ会社でも、報酬を得て設計等を業として行う場合は、建築士法に基づく建築士事務所登録を別に確認する必要があります。

建設業許可の更新や変更届を管理していても、建築士事務所登録の有効期間、変更、事業年度報告が自動的に管理されるわけではありません。行政書士事務所では、既存顧客の業務内容を聞き取り、二つの制度に関係する人物と期限を一つの台帳で見渡せるようにします。

比較項目建設業許可建築士事務所登録
対象建設工事の請負報酬を得て行う設計等
中心となる人物常勤役員等・営業所技術者等専任の管理建築士
更新許可の有効期間を管理登録日から5年
変更許可事項ごとの届出変更項目により2週間・3か月
年次手続決算変更届等事業年度終了後3か月以内の報告

建築士事務所登録とは

建設業許可と建築士事務所登録の制度比較
建設業許可と建築士事務所登録の制度比較

報酬を得て設計等を業とする場合には建築士事務所登録が必要である

建築士法第23条は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者に建築士事務所の登録を求めています。会社が建設工事を請け負っていることだけではなく、契約の中で設計等をどの立場で行い、報酬を得るかを確認します。

顧客の説明が「設計施工」や「図面も対応」といった概括的な表現だけなら、契約書、見積書、業務フローへ戻って業務内容を具体化します。登録要否は個別の業務実態と最新運用を確認し、名称だけで断定しません。

建築士事務所登録は建設業許可とは別制度である

建設業許可は建設業法、建築士事務所登録は建築士法に基づく別制度です。建設業許可があるため登録不要とも、建築士事務所登録があるため建設業許可不要とも判断できません。それぞれの対象業務と要件を分けて確認します。

業種別に確認する別法の登録も参照し、顧客が行う事業を契約単位で整理します。相談記録には、確認した業務、該当し得る制度、追加で必要な資料、申請先への照会事項を残します。

建設業許可顧客に登録が必要かを判断する

顧客業務から建築士事務所登録の要否を判定する流れ
顧客業務から建築士事務所登録の要否を判定する流れ

建設業許可顧客が行う設計等の業務を確認する

最初に、顧客が受注する業務を、工事の請負、設計、工事監理、その他の関連業務に分けます。契約書と見積明細から業務範囲を確認し、誰の求めに応じて、どの業務を、どの対価で行うかを整理します。

会社案内に「設計」と記載されているだけで登録要否を確定せず、実際の受注内容と担当者へ聞き取ります。今後開始する予定の業務は、開始予定日と契約予定を分け、登録確認の期限を事業計画へひも付けます。

建築士事務所の一級・二級・木造の区分を確認する

建築士事務所には、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所の区分があります。顧客が扱う建築物と設計等の内容、所属する建築士の資格を照合し、登録しようとする区分を決めます。

区分名を顧客の希望だけで選ばず、受任予定業務と資格者の範囲から確認します。地域の申請書式、提出先、添付書類は最新案内を参照し、手数料や処理期間を全国共通の値として案内しません。

建築士事務所に置く専任の管理建築士を確認する

建築士法第24条に基づき、建築士事務所には事務所を管理する専任の建築士である管理建築士を置きます。候補者の資格、所属、勤務実態、事務所との関係を確認し、氏名だけを申請書へ転記しません。

建設業許可側の営業所技術者等と同じ人物を想定する案件では、双方の要件と実際の勤務体制を別々に検討します。兼務可否を一律に断定せず、事務所所在地、職務、常勤性に関する資料と申請先の運用を確認します。

登録後に管理する期限と届出

建築士事務所登録の5年更新・変更届・年次報告の期限
建築士事務所登録の5年更新・変更届・年次報告の期限

建築士事務所登録の有効期間は5年である

建築士法第23条第2項により、建築士事務所登録の有効期間は登録日から5年です。更新する顧客は、登録年月日、有効期間満了日、更新準備の開始日、資料回収担当を記録し、建設業許可の更新日と混同しません。

更新申請の手続き実務と同様に、満了日だけでなく準備工程を期限表へ分解します。ただし提出期間や指定登録機関の運用は地域の最新案内で確認します。

建築士法第23条の2第1号・第3号・第4号・第6号の変更は同法第23条の5第1項により2週間以内、所属建築士の変更は同条第2項により3か月以内である

建築士法第23条の2第1号・第3号・第4号・第6号に掲げる登録事項を変更したときは、同法第23条の5第1項により2週間以内の届出を確認します。所属建築士に関する同条第5号の変更は、同条第2項により3か月以内です。

変更日、変更項目、法定期限、必要書類、提出担当を一組で記録します。「変更届」と一括表示せず、どの号の登録事項が変わったかを確定してから期限を選びます。

建築士事務所の事業年度報告は3か月以内である

建築士法第23条の6に基づく設計等の業務に関する報告書は、毎事業年度経過後3か月以内に提出します。会社の決算日、事業年度終了日、報告期限、資料回収日を記録し、更新手続や変更届とは別の年次工程として管理します。

報告対象となる業務と所属建築士等の情報を年度ごとに確認し、前年資料を複製しただけで完了にしません。顧客の決算期が変わったときは報告期限も再計算し、台帳の基準日を更新します。

建設業許可と併行受任する手順

建設業許可と建築士事務所登録を併行受任する3段階
建設業許可と建築士事務所登録を併行受任する3段階

建設業許可の初回相談で建築士事務所登録の要否も判定する

第1段階は、建設業許可の初回相談で、設計等の受注有無、報酬、契約上の立場、担当する建築士、事務所所在地を聞くことです。該当可能性があれば追加資料を案内し、登録不要と即断しません。

建設業許可事務所の運営全体の相談項目へ組み込み、既存顧客にも定期確認します。新規事業や契約内容の変更があった顧客は、確認済みという過去の結果を流用せず再判定します。

建設業許可と建築士事務所登録に必要な人物・申請・届出を整理する

第2段階は、二制度について必要な人物、営業所・事務所、申請、更新、変更、年次手続を並べることです。常勤役員等、営業所技術者等、管理建築士、所属建築士を人物ごとに登録し、それぞれの根拠資料と確認状態を分けます。

営業所を追加する際の要件も確認し、建設業の営業所と建築士事務所の所在地が同じという理由だけで要件を共通化しません。二制度の提出先や地域運用も別欄で確認します。

建設業許可と建築士事務所登録の顧客・人物・期限を一つの台帳で管理する

第3段階は、「顧客業務 × 建設業許可 × 建築士事務所登録 × 管理人物 × 期限 × 届出」の二制度マップを作ることです。顧客を共通の起点にしつつ、許認可、人物の立場、基準日、法定期限、必要書類、担当者を分けます。

顧客業務建設業許可建築士事務所登録管理人物期限届出
建設工事の請負許可区分・業種を確認設計等の有無を判定常勤役員等・営業所技術者等許可期限更新・変更
報酬を得る設計等関連する工事を確認登録区分を確認管理建築士・所属建築士登録・報告期限更新・変更・年次報告

建設業許可の期限管理と同じ顧客画面から二制度を確認できるようにし、期限通知は制度別に設定します。変更情報を受けたら、片方の届出だけでなく他方への影響も確認します。

建設業許可HUBでは、顧客、許認可、人物、更新、変更、年次報告の期限を一つの台帳で管理できます。資料のご請求はお問い合わせ、料金の確認は料金案内から承ります。

建築士事務所登録に関するよくある質問

建築士事務所登録の要否・有効期間・変更期限に関するFAQ
建築士事務所登録の要否・有効期間・変更期限に関するFAQ

建設業許可があれば建築士事務所登録は不要ですか

不要とは限りません。建築士法第23条が定める設計等を、他人の求めに応じ報酬を得て業とするなら、建設業許可とは別に登録要否を確認します。

建築士事務所登録の有効期間は何年ですか

建築士法第23条第2項により、登録日から5年です。登録日と満了日を記録し、地域の最新案内に基づいて更新準備を進めます。

建築士事務所登録の変更届はいつまでですか

建築士法第23条の5により、同法第23条の2第1号・第3号・第4号・第6号の変更は2週間以内、所属建築士である同条第5号の変更は3か月以内です。

「建設業許可HUB」でできること

  • 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
  • 案件管理:案件ステータス
  • 許可マスタ:29業種マスタ
  • 技術者・経管マスタ:専任技術者要件
「建設業許可HUB」について詳しく見る

まとめ

建設業許可と建築士事務所登録は別制度です。建設業許可顧客が報酬を得て設計等を業として行うときは、業務実態、登録区分、専任の管理建築士を確認し、登録の要否を判断します。

登録後は5年の有効期間、変更項目に応じた2週間または3か月の届出、事業年度終了後3か月以内の報告を分けて管理します。行政書士事務所は、顧客、人物、許認可、期限を二制度マップにし、変更時に相互の影響を確認できる状態を作ります。


複数許認可の人物と期限を一つの台帳へ

建設業許可HUBは、建設業許可と隣接登録の顧客情報、担当人物、更新、変更、報告期限をまとめて管理します。

複数許認可の期限管理に関する資料のご請求はお問い合わせ、料金の確認は料金案内から承ります。

監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

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