
常勤役員等証明書の書き方|様式第7号と略歴書の確認手順【2026年】
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常勤役員等証明書の書き方|様式第7号と略歴書の確認手順【2026年】
常勤役員等証明書は、建設業法施行規則第7条第1号イの経験を様式第7号で証明し、略歴書と裏付け資料を一致させて作成します。補佐者を置く同号ロの経営体制は様式第7号の2を使うため、候補者の基準を決めてから様式を選びます。
行政書士事務所では、記入欄だけでなく、申請者、常勤役員等、証明者、経験期間、役職、裏付け資料を一組で確認することが重要です。本記事では、前職会社への証明依頼と、連絡不能時の申請先確認までを案件工程として整理します。
| 比較項目 | 様式第7号 | 様式第7号の2 |
|---|---|---|
| 対象基準 | 規則7条1号イ | 規則7条1号ロ |
| 主な対象 | 常勤役員等の経験 | 常勤役員等と直接補佐者の体制 |
| 証明確認 | 経験期間・役職・証明者 | 経験・補佐体制・組織上の位置 |
| 事務所の確認 | 略歴書・裏付け資料との一致 | 組織図・各証明書との一致 |
常勤役員等証明書・様式第7号とは

常勤役員等のイ基準では様式第7号を使う
建設業法施行規則第3条は、同規則第7条第1号イの基準を証する書面として、様式第7号による証明書と使用者の証明書を定めています。候補者がイのどの経験に基づくかを決め、対象期間を切り分けて作成します。
法人では常勤の役員、個人では本人または支配人が常勤役員等の対象です。常勤役員等の要件を確認し、旧称の「経営業務の管理責任者」だけで候補者を選ばないようにします。
常勤役員等のロ基準では様式第7号の2を使う
同規則第7条第1号ロの補佐者ルートでは、様式第7号の2による証明書を使います。常勤役員等の経験に加え、財務管理、労務管理、業務運営を直接補佐する者の経験と、全社組織図上の位置付けを確認する経営体制です。
常勤役員等の補佐者ルートで各人物の要件を確認し、様式第7号と書式名が似ているという理由で選びません。案件台帳には適用基準、候補者、補佐者、使用様式を別列で記録します。
様式第7号と略歴書を一致させる書き方

様式第7号の申請者・常勤役員等・証明者を区別する
様式第7号では、許可申請者、経験を証明される常勤役員等、経験を証明する者の立場を区別します。同一会社内の証明でも、誰のどの経験を誰が証明するかを明確にし、会社名や代表者名だけで人物関係を推測しません。
前職経験を使う場合は、現申請者と前職会社の情報が同じ欄へ混ざらないようにします。事務所の確認表に申請者、候補者、証明会社、証明権限者を分け、登記事項証明書等の表記と照合します。
様式第7号の経験期間と役職を略歴書と照合する
証明書に記載する経験期間と役職は、略歴書の在職期間・役職と一致させます。年月の始期と終期、役員就任・退任、支配人登記などの事実関係を並べ、必要な経験期間に空白や重複がないかを確認します。
略歴書の表記だけを様式第7号へ転記せず、候補者へのヒアリングと客観資料を突き合わせます。確認資料・証明書の集め方を使い、期間ごとの根拠資料を先に割り当てます。
様式第7号の経験期間を裏付ける資料を確認する
裏付け資料は、経験先、役職、在籍期間、建設業を営んでいた事実など、証明する論点ごとに確認します。一つの書面だけで全期間を証明できると決めつけず、期間ごとに何を裏付ける資料かを明記します。
申請先によって求める資料や確認方法が異なる場合があるため、全国一律の組合せを断定しません。保有資料を棚卸しし、不足部分は申請先の最新手引きと事前相談で確認します。
前職会社から証明を取得する手順

前職会社への証明依頼前に対象期間と証明権限者を確認する
第1ステップは、前職会社へ依頼する前に、必要な経験期間、当時の役職、証明を依頼する会社、証明権限者を確定することです。依頼後に期間不足が判明すると再依頼が必要になるため、略歴書と裏付け資料の仮照合を先に行います。
常勤性の証明と確認実務も参考にし、経営経験と現在の常勤性を同じ論点として扱いません。前職会社には証明を求める期間と役職を具体的に示し、返送期限と窓口を共有します。
前職会社への証明依頼・督促・回答期限を案件記録に残す
第2ステップは、依頼日、送付先、依頼内容、回答期限、督促日、回答結果を案件記録へ残すことです。電話やメールの履歴を担当者個人の受信箱だけに置かず、候補者と証明対象期間へひも付けます。
回答期限を過ぎた場合は、再連絡の担当と次の期限を決めます。証明書が届いたら、署名等の形式だけで完了にせず、会社名、候補者名、経験期間、役職が依頼内容と一致するかを確認します。
前職会社が連絡不能・廃業の場合は資料棚卸し後に申請先へ確認する
第3ステップは、前職会社が連絡不能または廃業している場合に、保有資料を棚卸ししてから申請先へ確認することです。代替資料を全国共通と断定せず、何を証明したいか、どの期間が不足するか、手元に何があるかを整理します。
申請先への照会では、候補者の経験年表と資料一覧を示し、回答日、担当窓口、確認内容を記録します。口頭回答だけで作成を進めず、事務所内の確認者が判断経緯を追える状態にします。
行政書士事務所で回収漏れを防ぐ方法

常勤役員等候補ごとに様式・証明者・資料をひも付ける
事務所では、「様式欄 × 顧客・人物マスタ × 証明者 × 裏付け資料 × 回収状況」の対応表を作ります。この表は建設業許可HUBの顧客、技術者、カスタム項目、監査履歴の実装仕様を、様式第7号の回収工程へ対応させたものです。
| 管理列 | 記録する内容 | 確認目的 |
|---|---|---|
| 適用基準・様式 | イ・ロ、様式第7号・第7号の2 | 様式の取り違え防止 |
| 候補者・証明者 | 人物、会社、権限者 | 人物関係の確認 |
| 経験期間・役職 | 始期、終期、役職 | 略歴書との照合 |
| 裏付け資料 | 資料名、対象期間 | 証明範囲の確認 |
| 回収状況 | 依頼日、期限、回答、確認者 | 引継ぎと督促 |
候補者が複数いる場合も、資料を顧客単位の一つのフォルダへ集めただけで完了にしません。人物と期間ごとに状態を分け、どの書面が未回収かを担当者がすぐ判断できるようにします。
様式第7号の作成者と確認者を分けて最終レビューする
最終レビューでは、様式、略歴書、裏付け資料、証明書の4点を並べ、作成者とは別の確認者が照合します。候補者名、会社名、役職、年月、適用基準の不一致を確認し、修正理由を履歴へ残します。
レビュー結果は「確認済み」だけでなく、差し戻した欄、根拠資料、再確認日まで記録します。再利用する人物情報も元資料の変更有無を確認し、過去案件の値を無条件で転記しません。
証明会社から返送された書面に補記や訂正があるときは、訂正箇所だけを確認して終えず、経験年表へ戻って前後の期間も再照合します。差し替え前後の状態、再依頼の理由、再確認した担当者を残すことで、申請直前の修正でも判断の根拠を追跡できます。
建設業許可HUBでは、候補者、様式、証明者、期間、裏付け資料、回収状況を一つの案件にまとめられます。無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。
常勤役員等証明書に関するよくある質問

様式第7号と第7号の2はどう使い分けますか
建設業法施行規則第3条第1項第1号イ・ロにより、同規則第7条第1号イの基準は様式第7号、同号ロの補佐者ルートは様式第7号の2を使います。候補者の基準を決めてから様式を選びます。
前職会社が常勤役員等の経験を証明してくれない場合はどうしますか
全国一律の代替を断定せず、保有資料を棚卸しし、証明可能性を申請先へ事前確認します。照会した資料、回答日、確認内容を案件記録へ残します。
経営業務の管理責任者という旧称を使ってもよいですか
建設業法施行規則第7条第1号の現行用語は「常勤役員等」です。顧客への説明で旧称を補足しても、申請書と正式な案内では現行用語を使います。
「建設業許可HUB」でできること
- 顧客企業管理:顧客台帳・許可情報紐付
- 案件管理:案件ステータス
- 許可マスタ:29業種マスタ
- 技術者・経管マスタ:専任技術者要件
まとめ
常勤役員等のイ基準では様式第7号、ロ基準では様式第7号の2を使います。様式を選んだ後は、申請者、候補者、証明者、経験期間、役職、略歴書、裏付け資料を一致させることが重要です。
行政書士事務所は、前職会社への依頼、督促、回答、連絡不能時の申請先確認を人物ごとの工程として記録します。全国一律の代替資料を決めず、資料棚卸しと最新運用の確認を経て、作成者と確認者によるレビューを行います。
人物・様式・証明を一つの案件へ
建設業許可HUBは、常勤役員等候補、使用様式、証明者、裏付け資料、回収期限を顧客別に一元管理します。
人物・様式・資料回収に関する無料での製品体験はお問い合わせからご案内しています。
監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
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